○御杖村補助金交付規則
(平成15年1月30日規則第2号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金」とは、村が相当の反対給付を受けないで給付する補助金、給付金、支援金、助成金、交付金、利子補給金等の金銭等(金銭等に代えて給付し、又は提供する物品等及び役務等を含む。)であって村長が指定するものをいう。
2 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業を行う者をいう。
第2章 交付の申請及び決定
(交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長が別に定める期日までに村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、着手及び完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎
(5) その他村長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施工にあっては、その実施計画書
(4) その他村長が必要と認める事項
(交付の決定等)
第4条 村長は補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。
第4条の2 前条の規定にかかわらず、村長は、補助金の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(4) 次の表に掲げる村税等並びにこれらに附帯する延滞金及び督促手数料の滞納がある者
1 御杖村税条例(昭和29年御杖村条例第24号)に規定する村税 |
2 御杖村国民健康保険税条例(昭和32年御杖村条例第99号)に規定する国民健康保険税 |
3 御杖村介護保険条例(平成12年御杖村条例第12号)に規定する保険料 |
4 御杖村後期高齢者医療に関する条例(平成20年御杖村条例第3号)に規定する保険料 |
5 御杖村水道事業給水条例(昭和49年御杖村条例第11号)に規定する水道料金 |
6 御杖村し尿処理中継そう利用条例(平成12年御杖村条例第2号)に規定する使用料 |
7 御杖村営住宅管理条例(平成9年御杖村条例第10号)に規定する家賃 |
8 御杖村特定公共賃貸住宅等設置及び管理条例(平成9年御杖村条例第1号)に規定する家賃 |
9 御杖村定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年御杖村条例第20号)に規定する家賃 |
10 御杖村営住宅等附帯施設の使用料に関する規程(平成6年御杖村規程第2号)に規定する使用料 |
11 御杖村営月極駐車場設置条例(平成13年御杖村条例第18号)に規定する駐車料金 |
12 その他、村長が納付しなければならないと定めるもの |
[御杖村税条例(昭和29年御杖村条例第24号)] [御杖村国民健康保険税条例(昭和32年御杖村条例第99号)] [御杖村介護保険条例(平成12年御杖村条例第12号)] [御杖村後期高齢者医療に関する条例(平成20年御杖村条例第3号)] [御杖村水道事業給水条例(昭和49年御杖村条例第11号)] [御杖村し尿処理中継そう利用条例(平成12年御杖村条例第2号)] [御杖村営住宅管理条例(平成9年御杖村条例第10号)] [御杖村特定公共賃貸住宅等設置及び管理条例(平成9年御杖村条例第1号)] [御杖村定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年御杖村条例第20号)] [御杖村営住宅等附帯施設の使用料に関する規程(平成6年御杖村規程第2号)] [御杖村営月極駐車場設置条例(平成13年御杖村条例第18号)]
(交付の条件)
第5条 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、村長の承認をうけるべきこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 村長は、補助事業の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認める場合には、前2項に掲げる条件以外に必要な条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をしたものに書面により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、村長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 村長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
第3章 補助事業の遂行等
第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく村長の処分に従い、善良な管理者の注意を持つて補助事業を行わなければならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、村長の定めるところにより、補助事業の遂行の状況に関し、村長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第11条 村長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 村長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した実績報告書に村長が別に定める書類を添えて村長に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る村の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項後段の規定による実績報告書には、翌年度以降の補助事業の遂行に関する計画を併せて記載しなければならない。ただし、その計画が当該補助金の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。
(額の確定)
第13条 村長は、前条第1項前段の規定(次条第2項において準用する場合を含む。)による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(是正のための措置)
第14条 村長は、第12条第1項前段の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
[第12条第1項]
2 第12条第1項の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。
[第12条第1項]
第4章 補助金の返還等
(交付決定の取消し)
第15条 村長は、補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令等又は法令等に基づく村長の処分に違反したとき。
(5) 第4条の2各号に掲げる者に該当することが判明したとき。
[第4条の2各号]
2 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。
[第6条]
(補助金の返還)
第16条 村長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
[第15条第1項]
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10%の割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
6 村長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金の一時停止等)
第18条 村長は、補助事業者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額を相殺することができる。
第5章 雑則
(理由の提示)
第19条 村長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行若しくは一時停止の命令若しくは補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示すものとする。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で村長が定めるもの
(3) その他村長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(調査等)
第21条 村長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(その他)
2 御杖村の補助事業に関する補助金交付規則(平成14年4月5日規則第10号)は、廃止する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月24日規則第7号)
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この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年9月3日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。