○御杖村会計規則
(昭和39年9月25日規則第2号)
改正
平成7年3月9日規則第2号
平成19年3月12日規則第9号
平成22年12月28日規則第12号
平成27年3月31日規則第10号
平成31年1月31日規則第4号
令和2年3月24日規則第4号
令和2年4月1日規則第10号
令和3年4月1日規則第9号
令和4年1月4日規則第1号
令和6年3月31日規則第14号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課長 村長の事務部局の課の長、議会事務局の長及び教育委員会事務局の長をいう。
(2) 主管課長 財務事務を主管する課の長をいう。
(3) 出納員等 出納員及び分任出納員をいう。
(出納員等の設置)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、出納員及びその他の会計職員として分任出納員を置く。
(出納員等の任命)
第4条 出納員は、別表第1の左欄に掲げる職にある者をもってこれに充て、当該職にある間、別に任命書を用いないで、出納員として任命されたものとする。
2 分任出納員は、別表第1の中欄に掲げる者をもってこれに充て、当該職にある間、別に任命書を用いないで、分任出納員として任命されたものとする。
3 出納員に事故があるとき、又はこれが欠けたときは、別表第1の左欄に掲げる職にある者の職務を代行する者が出納員として任命されたものとする。
(会計管理者及び出納員等の事務の委任)
第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第1の左欄に掲げる出納員にそれぞれ当該右欄に掲げる事務を、出納員は同表中欄に掲げる分任出納員にそれぞれ当該右欄に掲げる事務を委任するものとする。
(村長の事務部局の職員への併任)
第6条 村長の事務部局以外の事務部局の職員は、第4条第1項又は第2項の規定により、出納員又は分任出納員に任命された場合は、当該職にある間、村長の事務部局の職員又はその他の職員に任命されたものとする。
(出納員等の印)
第7条 出納員等の領収に用いる印は、別表第2に定める。
(出納員等の領収)
第8条 出納員等が、現金を収納したときは、領収証書に前条に規定する領収印(以下「領収印」という。)を押し、納入又は納税義務者(以下「納入義務者」という。)に交付しなければならない。
(出納員等の取り扱った現金)
第9条 出納員等の取り扱った現金は、納入又は納税通知書(様式第1号。以下「納入通知書」という。)により3日以内に指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、会計管理者の指定する期限内に払い込むものとする。
(出納員等の事務引継)
第10条 出納員等に異動があったときは、前任者はその発令のあった日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。この場合において、死亡その他の事故のため事務引継ができないときは、村長が命じた者がこれを行うものとする。
2 前項の事務引継をしたときは、会計管理者にその旨報告しなければならない。
(証拠書類の保管)
第11条 会計管理者及び出納員等は、その所管に係る出納に関する証拠書類を保管しなければならない。
第2章 収入
(歳入の調定)
第12条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、調定決議書(様式第2号)により御杖村事務決裁規程(平成13年御杖村規程第5号)に基づく決裁(以下「規程に基づく決裁」という。)を受け、調定しなければならない。
2 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定による口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をする歳入については、第18条の規定による会計管理者からの収納の通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。
3 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第1項の規定による調定をしなければならない。
4 課長は、支出済又は支払済となった歳出その他の支払金の返納金で、当該経費について、第53条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって、現年度の歳入として直ちに第1項の規定による調定をしなければならない。
5 課長は、調定をした後において当該調定に係る金額について、法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。
(調定の通知)
第13条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定決議書により、会計管理者に調定の通知をしなければならない。
(納入の通知)
第14条 課長は、調定をしたときは、直ちに納入通知書を作成し、遅くとも納期限指定日前10日までに納入義務者にこれを通知しなければならない。
2 課長は、第12条第5項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該歳入金について既に納入通知書を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対して納付すべき金額を変更した旨通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を作成し、送付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次の各号に掲げる歳入とする。
(1) 延滞金又は加算金
(2) 即納させる使用料又は手数料
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) 寄附金その他これに類する収入
(5) 証紙による収入
(納入通知書の交付)
第15条 課長は、次に掲げる場合においては、納入通知書を当該納入義務者に交付しなければならない。
(1) 納入通知書又は返納通知書(様式第3号)を亡失し、又は毀損した旨の申出があったとき。
(2) 納入通知書に基づく納入金を分割して納入する旨の申出により、分割して納付させる処分をしたとき、又はその他法令の規定により納付させるとき。
(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において納入通知書により収納することが適当と認められるとき。
(現金収納)
第16条 会計管理者は、歳入金の納付があったときは、直ちに現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を収納するものとする。
2 会計管理者は、納入通知書又は返納通知書に基づいて現金等を直接収納したときは、領収証書を納入義務者に交付し、納入通知書にその現金等を添え、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。
3 証券により歳入を収納するときは、領収証書に「証券納付」と記載しなければならない。
4 第2項に規定する領収証書は、所定の領収印を押印しなければならない。
(口座振替による納付)
第17条 納入義務者は、令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、口座振替を取り扱う指定金融機関に口座振替依頼書を提出し、依頼しなければならない。
(収入の整理)
第18条 会計管理者は、指定金融機関から歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを分類整理して、収入一覧表(様式第4号)及び収入金内訳書(様式第5号)を作成し指定金融機関から送付される報告表と照合の上、納付済通知書(様式第6号)を所管する課長に送付しなければならない。
2 課長は、前項の規定により証拠書類の送付があったときは、これを分類し関係帳簿を整理しなければならない。
(代用納付小切手の支払地)
第19条 令第156条第1項第1号に規定する納入の納付に使用することができる小切手の支払地は、当該歳入金の納付する指定金融機関の所在地とする。
(支払拒絶の通知書等)
第20条 会計管理者は、納付のあった証券について、指定金融機関から支払の拒絶があった旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取り消し、所管する課長に通知しなければならない。
2 課長は、前項の通知を受けたときは、収入を取り消し、既に送付した納入通知書と同一内容の納入通知書に証券支払拒絶通知書を添えて、当該証券とともに納付した者に送付しなければならない。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第21条 課長は、令第173条の2第1項の規定により、同項各号に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする私人の住所、氏名その他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に協議の上、村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次の各号に掲げる事項につき、公金収入事務委託契約を締結しなければならない。
(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。
(2) 委託契約の期間に関すること。
(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)。
(4) 領収証書の発行に関すること。
(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。
(6) 収入金の報告に関すること。
(7) 収入金の保管に関すること。
(8) 委託料に関すること。
(9) 帳票の整備に関すること。
(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。
(11) 委託契約の解除に関すること。
(12) その他必要と認める事項
3 前項による契約を締結したときは、速やかにこの旨を告示するとともに、村の広報紙等をもって公表しなければならない。
4 課長は、公金収入事務を委託した私人(以下「公金収入事務委託者」という。)に公金収入事務受託者証(様式第7号)を交付する。
5 会計管理者は、公金収入事務委託簿(様式第8号)を備え、これに公金収入事務受託者の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。
(指定納付受託者の指定等)
第21条の2 村長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示する。
(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 指定をした日
2 前項の規定により告示した事項に変更があったときは、当該変更に係る事項を告示し、指定を取り消したときは、その旨を告示する。
(委託の通知)
第22条 課長は、公金収入事務受託者に村の歳入を収納させようとするときは、委託徴収(収納)通知書を作成し、村長の決裁を受け会計管理者に回付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により委託徴収(収納)通知書の回付を受けたときは、公金収入事務委託簿に必要事項を記載の上、関係帳簿を添えて、これを公金収入事務受託者に送付しなければならない。
(委託の解除)
第23条 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び公金収入事務受託者の氏名を記載した書類によって会計管理者に協議の上、村長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を公金収入事務受託者に通知して、公金収入事務受託者証、関係帳簿及び用紙等を返還させるとともにこれを告示し、村の広報紙等をもって公表しなければならない。
(収入の更正)
第24条 課長は、収入済の歳入金について会計区分、所属年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を更正するとともに、科目更正書(様式第9号)を作成し、規程に基づく決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により科目更正書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿等を更正しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第25条 課長は、歳入金のうちの過納又は誤納となった金額について払戻しをしようとするときは、過誤納金還付命令書(様式第10号)を作成し、規程に基づく決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、納入義務者に払戻しをする旨通知しなければならない。
2 課長は、前項の払戻しをしようとするときは、次に掲げる経費を除き、払戻しを受けるべき者から請求書を徴さなければならない。
(1) 徴収金に係る過誤納金についての還付金及び還付加算金
(2) 減免により払い戻すべきこととなった過納金(減免について申請書の提出があったものに限る。)
(3) 過納又は誤納となった原因が村にある過誤納金
3 会計管理者は、第1項の過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。
(過誤納金の充当)
第26条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第1項及び第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続の例によるものとし、これ以外の過誤納金について、納入義務者からの申出による充当の場合も同様とする。
(滞納金の取扱い)
第27条 課長は、法第231条の3第1項の規定及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後直ちに滞納整理簿に記載し、納入義務者に対し納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状により納入させるべき期限は、その発した日から起算して15日以内とする。
(不納欠損)
第28条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、不納欠損書(様式第11号)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(収入未済の繰越し)
第29条 課長は、調定済の歳入で当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに翌年度の調定額に繰越さなければならない。
2 課長は、前項の規定により繰り越した場合は、会計管理者にこれを通知しなければならない。
(歳入歳出外現金の振替)
第30条 課長は、第18条第1項の規定により収納した旨の通知の送付を受けたときは、税について村県民税があるときは、按分率により仕訳の上、村民税相当分を公金振替の手続の例によって村税に振り替えなければならない。
(収入に係る証拠書類等の整理)
第31条 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類をとりまとめ会計別及び歳入科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。
第3章 支出
(支出負担行為)
第32条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、支払の時期及び方法等を明らかにした支出負担行為書(様式第12号)を作成し、主管課長を経て、により規程に基づく決裁を受け、会計管理者に協議しなければならない。
2 次に掲げる経費については、支出負担行為を支出命令書に兼ね、これを行うことができる。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 共済費
(5) 恩給及び退職年金
(6) 報償費
(7) 旅費
(8) 需用費(1件10万円未満のもの)
(9) 役務費(1件10万円未満のもの)
(10) 使用料及び賃借料(1件10万円未満のもの)
(11) 原材料費(1件10万円未満のもの)
(12) 備品購入費(1件10万円未満のもの)
(13) 負担金補助及び交付金(1件10万円未満のもの並びに退職手当事務に係る負担金及び共済負担金)
(14) 扶助費
(15) 償還金利子及び割引料
(16) 公課費
3 1件の支出負担行為で、予算科目が2以上にわたるとき、又は相手方が2人以上にわたるときは、その経費を合算して支出負担行為書を作成し、内訳が分かる書類を添付しなければならない。
4 所管を異にする歳出予算について、1の支出負担行為により決定をしようとするときは、当該支出負担行為の事務を主管する課長は、あらかじめ支出負担行為書によりそれぞれの所管の課長に合議しなければならない。
(支出負担行為の変更又は取消し)
第33条 課長は、支出負担行為の決定が行われた後においてやむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第34条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為書に添付すべき必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。
2 別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。
3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、村長が別に定める。
(支出命令)
第35条 課長は、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書(様式第13号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第14号)(以下「支出命令書等」という。)を作成し、規程に基づく決裁を受けて支払日の5日前(休日を除く。)に会計管理者に送付しなければならない。また、変更又は取消しの場合も同様とする。
2 債権事由を同じくする支出で同一支払期日に2人以上の債権者に対し支出しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、当該経費を合算して支出命令書を作成し、内訳が分かる書類を添付しなければならない。
(支出命令書等の添付書類)
第36条 支出命令書等には、請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添えなければならない。ただし、資金前渡ができる経費に係るもの又はその他会計管理者が、これらの書類を徴し難いと認めるものについては、前渡資金請求書又は支払調書をもってこれに代えることができる。
2 課長は、支出命令書を会計管理者に送付する場合においては、当該支出負担行為書を添えなければならない。
(審査)
第37条 会計管理者は、支出命令書等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出することが適当でないと認めるときは、所管の課長に対し理由を付して、当該支出命令書等を返付しなければならない。
(1) 会計区分、会計年度、所属区分及び歳出科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反していないか。
(3) 歳出予算額及び配当予算額を超過していないか。
(4) 金額の算定及び債権者に誤りがないか。
(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。
(6) その他法令又は契約に違反していないか。
2 会計管理者は、債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。
(支払の通知)
第38条 会計管理者は、前条の規定により審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、債権者に対し、支払の通知をするものとする。ただし、隔地払又は口座振替の方法により支払をするものを除く。
(現金による支払)
第39条 会計管理者は、債権者に対し支払をしようとするときは、支払金額等を支払現金日計表に記入し、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。
(支払期日)
第40条 債権者に対する支払期日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 通常の支払期日 毎月5日、15日及び25日。ただし、これらの日が金融機関の休日に当たるときは、それぞれのその日後において、その日に最も近い営業日とする。
(2) 官公署等に支払期日が定められている場合 その日
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 会計管理者が認めた日
(公金振替)
第41条 次の各号に掲げる場合においては、第35条の規定による支出命令に代えて振替命令を発することができる。
(1) 同一会計内又は各会計間の収入支出の振替をするとき。
(2) 歳入歳出現金と歳入歳出外現金との間の収入支出の振替をするとき。
(3) 歳計剰余金を翌年度に、又は小切手の振出しに係る支出未済繰越金を繰り越すとき。
(4) 小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額を歳入に組み入れるとき。
(5) 繰上充用するとき。
(6) 基金と各会計間の振替をするとき。
(7) 会計年度間の振替をするとき。
2 課長は、前項の規定により公金振替をしようとするときは、振替命令書(様式第15号)を作成し、規程に基づく決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、前項の振替の命令を受けたときは、直ちに当該金額を振替しなければならない。
(資金前渡)
第42条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡することができる経費は、次のとおりとする。
(1) 報酬
(2) 交際費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料(有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費)
(6) 講習会、研究会の参加費その他これらに類する経費
2 課長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出の手続の例により資金を前渡するものとする。
3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払を終了したときは、証拠書類を添えて7日以内に精算命令書(様式第16号)を作成し、課長に提出しなければならない。
4 資金前渡を受けた者が精算前に異動その他の理由により資金前渡事務の処理が不能となった場合において、後任者は、第10条の例により事務引継のうえ精算しなければならない。
5 課長は、第3項の精算命令書を調査確認し、精算残金の戻入を必要とするときは歳出戻入の手続をとるとともに当該精算命令書を会計管理者に送付しなければならない。
(概算払)
第43条 令第162条第6号の規定により概算払することができる経費は、次のとおりとする。
(1) 交通事故に伴う損害賠償金その他これに類する経費
(2) 村長が概算払を必要と認めた経費
2 前条第3項から第5項の規定は、概算払について準用する。
(前金払)
第44条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 前金で支払をしなければ契約し難い土地又は家屋の買収代金
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が前金払を必要と認めた経費
(繰替払)
第45条 会計管理者が繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて、課長に送付しなければならない。
2 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続の例により振替命令書を作成し、規程に基づく決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。
(隔地払)
第46条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関に対し、送金依頼書を添えて送付するとともに、債権者に対し送金通知書を送付しなければならない。
(口座振替)
第47条 令第165条の2の規定により村長が指定する金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払の請求があったときは、口座振替申出書を徴し、指定金融機関に対し、債権者ごとの口座振込明細書を添えて送付しなければならない。
(小切手の振出し)
第48条 会計管理者は、第39条及び前条の規定による支払を除き、債権者に支払をしようとするときは、小切手を交付し、領収証書を徴しなければならない。
2 小切手は、支出命令書等又は過誤納金還付命令書に基づいて振り出さなければならない。
3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。
4 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式として常時1冊を使用し、会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
5 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、券面記載事項を確認し、検印しなければならない。
6 会計管理者、小切手の振出しには専用の印鑑を使用するものとし、当該印鑑を作成したとき、又は改めたときは、その印影、使用開始年月日及び氏名を指定金融機関に届け出ておかなければならない。
7 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
8 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正する部分に2線を引き、その上部に正書し、会計管理者の印を押さなければならない。
9 小切手を書き損じ等により廃棄する場合であっても、斜線で朱書した上、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。
10 廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(小切手の整理)
第49条 会計管理者は、小切手整理簿に毎日、小切手番号、振出年月日、受取人、金額、支払年月日その他必要な事項を記載し、整理するものとする。
2 会計管理者は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を前条9項の規定の例により処理し、保存するものとする。
(小切手亡失等の措置)
第50条 会計管理者は、債権者から小切手の亡失の届出があったときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の届出のあった債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該小切手に係る亡失理由書、除権判決の謄本、印鑑証明書を提出させ、小切手再発行の手続をしなければならない。
(未払金の償還金及び支払)
第51条 令第165条の4の規定により、小切手の償還を受けようとする者及び令第165条第2項後段の規定により、隔地払に係る未払金の支払を受けようとする者は、請求書に小切手又は送金通知書を添えて会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の請求書の内容を審査してこれを受理したときは、当該償還金又は支払の事務を所管する課長に送付しなければならない。
3 課長は、前項の請求書の送付を受けたときは、支出の手続をとらなければならない。
(歳出科目等の訂正)
第52条 課長は、支出が完了した後において、会計区分、所属年度又は歳出科目等の誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿を更正するとともに、科目更正書を作成し、規程に基づく決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により科目更正書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を更正しなければならない。
(過誤払金の取扱い)
第53条 課長は、歳出の過払又は誤払となった金額について返納させようとするときは、戻入命令書(様式第17号)を作成し、規程に基づく決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、当該返納すべき者に対して、返納通知書により通知をしなければならない。
(支出証拠書類の整理)
第54条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録して支払金内訳表(様式第18号)を作成しなければならない。
2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類を取りまとめ、会計別、歳出科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。
第4章 決算
(決算書の調製)
第55条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって、歳入簿、歳出簿その他関係帳簿を締め切らなければならない。
2 課長は、その所管する歳入及び歳出決算の説明資料として、歳入及び歳出決算事項別明細書を作成し、別に定める日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課長に関係帳簿の提出を求めることができる。
第5章 現金及び有価証券
(現金等)
第56条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員が手もとに保管する現金又は有価証券は、善良な管理者の注意をもって保管しておかなければならない。
2 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、短時日の間に支払又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を指定金融機関に預け入れ、又は寄託して保管することができる。
3 前項の規定により預け入れたことによって生じた利子は、第42条の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。
(現金等亡失の場合の報告)
第57条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により、村長に報告しなければならない。
2 出納員等及び資金前渡職員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により、会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、前項の報告があったときは、速やかに意見を付して村長に報告しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理)
第58条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。
(1) 引去保管金 源泉所得税、県民税その他法定引去金
(2) 保証金 入札保証金、契約保証金、住宅敷金その他の保証金
(3) 処分保管金 公売代金及び公売配当金
(4) 一時保管金 前各号に該当しない保管金
2 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。
(歳入歳出外現金の出納)
第59条 歳入歳出外現金の出納については、収入及び支出の手続の例による。
(有価証券による保証金等)
第60条 有価証券による入札保証金又は契約保証金の納入義務者があるときは、課長は保管通知書により会計管理者に通知するとともに、納入義務者をして会計管理者に納付させなければならない。この場合において、会計管理者は、有価証券預り証を交付しなければならない。
2 前項の有価証券について、納入義務者から還付申請があったときは、課長は還付すべき事実を確認した上、還付通知書に必要な書類を添え、これを会計管理者に送付しなければならない。
(村に帰属した歳入歳出外現金等)
第61条 課長は、歳入歳出外現金が村に帰属することとなったときは、公金振替の例により速やかに歳入に組み入れなければならない。
2 課長は、保管有価証券が村に帰属することとなったときは、払出しの例により、公有財産として受入れしなければならない。
(利札の返還)
第62条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて、所有者から返還の請求があったときは、当該利札を領収証書と引換えに返還しなければならない。
第6章 出納金の調査及び帳簿等
(出納金の調査)
第63条 会計管理者は、指定金融機関から提出される公金残高計算書に基づき、収入及び支出の状況を調査しなければならない。
(帳簿)
第64条 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。
(1) 歳入予算整理簿(様式第19号)
(2) 歳出予算整理簿(様式第20号)
(3) 支出負担行為整理簿
(4) 村税徴収簿
(5) 税外収入徴収簿
(6) 滞納整理簿
(7) 物品等受払簿
2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。
(1) 歳入簿(様式第21号)
(2) 歳出簿(様式第22号)
(3) 現金出納簿(様式第23号)
(4) 歳計外整理簿(様式第24号)
(5) 資金前渡整理簿(様式第25号)
(6) 概算払整理簿(様式第26号)
(7) 一時借入金整理簿
(8) 保管有価証券出納簿
(9) 小切手整理簿
3 資金前渡職員は、現金出納簿を備え付け、前渡資金の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。
4 課長及び会計管理者は、第1項及び第2項に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。
5 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。
(帳簿の更正)
第65条 帳簿の記載に誤記があるときは、2本の朱線を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が認印しなければならない。
第7章 補則
(その他)
第66条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 昭和38年度の予算の執行で出納整理期間中に係るものについては、なお従前の例による。
3 昭和38年度決算については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年度の予算の執行で出納整理期間中に係るものについては、なお従前の例による。
3 平成6年度決算については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月12日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日規則第12号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規則第4号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規則第9号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 会計帳簿等の様式に関する規程(昭和39年9月25日規程第3号)は、この規則の施行と同時に廃止する。
附 則(令和4年1月4日規則第1号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附 則(令和6年3月31日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
出納員分任出納員委任事務
(1)総務課長総務課に勤務する職員(課長を除く。)徴収金の収納
(2)住民生活課長住民生活課に勤務する職員(課長を除く。)徴収金の収納
(3)保健福祉課長保健福祉課に勤務する職員(課長を除く。)所管に係る徴収金、村税、後期高齢者医療保険料、水道料金、し尿搬送手数料、村営住宅家賃及び村営駐車場使用料の収納
保育所に勤務する職員所管に係る徴収金の収納
診療所に勤務する職員所管に係る徴収金の収納
(4)産業建設課長産業建設課に勤務する職員(課長を除く。)所管に係る徴収金の収納
(5)むらづくり振興課長むらづくり振興課に勤務する職員(課長を除く。)所管に係る徴収金の収納
(6)出納室に勤務する職員徴収金の収納
物品の出納及び保管
(7)議会事務局長議会事務局に勤務する職員(局長を除く。)所管に係る徴収金の収納
(8)教育次長教育委員会事務局に勤務する職員(次長を除く。)所管に係る徴収金の収納
別表第2(第7条関係)
出納員及び分任出納員の領収印
 出納員分任出納員
様式
 

 
直径24mm21mm
印字の字体楷書体
別表第3(第34条関係)
執行区分(予算科目)支出負担行為として整理する時期支給負担行為の範囲支出負担行為に必要な書類
付記
1報酬 支出決定のとき支出しようとする金額支払調書、任用通知書、就労票等
2給料 支出決定のとき支出しようとする金額給与科目別集計表
3職員手当等 支出決定のとき支出しようとする金額給与科目別集計表その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類
4共済費 支出決定のとき支出しようとする金額支払調書、払込通知書
5災害補償費 支出決定のとき支出しようとする金額本人・病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届出書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類
6恩給及び退職年金 支出決定のとき支出しようとする金額請求書
7報償費 支出決定のとき支出しようとする金額支払調書、見積書
8旅費 支出決定のとき支出しようとする金額出張命令復命書、請求書
9交際費 支出決定のとき支出しようとする金額支払調書、請求書
10需用費燃料費請求のあったとき請求のあった金額請求書、納入通知書
  光熱水費   
  食糧費   
  上記以外契約を締結するとき(請求のあったとき)契約金額(請求のあった金額)契約書(見積書、請書)、請求書、納入通知書
11役務費通信運搬費(郵便料金、電話料金)請求のあったとき請求のあった金額支払調書、請求書、払込通知書
  手数料(各種事務取扱手数料)   
  火災保険料(建物総合損害共済保険料)   
  自動車損害保険料   
  上記以外契約を締結するとき契約金額契約書(見積書、請書)
12委託料 契約を締結するとき契約金額契約書、見積書、請書
13使用料及び賃借料使用料(コピー使用料)請求のあったとき請求のあった金額請求書、振込通知書
  上記以外契約を締結するとき契約金額契約書、見積書
14工事請負費 契約を締結するとき契約金額契約書、見積書、開札録
15原材料費 契約を締結するとき契約金額見積書、契約書
16公有財産購入費 購入契約締結のとき購入契約金額入札書、見積書、契約書、登記簿謄本
17備品購入費 購入契約締結のとき購入契約金額入札書、見積書、契約書
18負担金、補助及び交付金補助金、交付金交付決定のとき交付決定金額申請書、予算書、事業計画書
  負担金、分担金請求のあったとき請求のあった金額請求書、払込通知書
19扶助費 支出決定のとき支出しようとする金額支払調書、請求書
20貸付金 貸付決定のとき貸付けを要する金額申請書、契約書、確約書
21補償、補填及び賠償金補償金契約を締結するとき契約金額契約書、支払調書、登記簿謄本
  補填及び賠償金支出決定のとき支出しようとする金額請求書、支払調書、判決書謄本
22償還金、利子及び割引料 支出決定のとき又は支払期日支出しようとする金額支払調書、借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書
23投資及出資金 出資又は払込決定のとき出資又は払込みしようとする金額申請書、申込書
24積立金 積立決定のとき積立しようとする金額支払調書
25寄附金 寄附決定のとき寄附しようとする金額申込書
26公課費 支出決定のとき支出しようとする金額
27繰出金 繰出決定のとき繰出しようとする金額 
別表第4(第34条関係)
区分支出負担行為としての整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な書類備考
1資金前渡資金前渡するとき資金前渡に要する額前渡資金請求書 
2繰替払現金払命令を発するとき現金払命令をしようとする額内訳書 
3過年度支出過年度支出を行うとき過年度支出を要する額請求書、内訳書過年度支出の旨の表示をすること
4繰越し当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき繰越しをした金額の範囲内の額契約書繰越しの旨の表示をすること
5過誤払返納金の戻入現金の戻入又は戻入の通知があったとき戻入する額内訳書翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による
6債務負担行為債務負担行為を行うとき債務負担行為の額契約書その他関係書類 
様式第1号(第9条、第14条、第15条、第16条、第20条関係)
納入通知書

様式第2号(第12条、第13号関係)
調定決議書

様式第3号(第15条、第16条、第53条関係)
返納済通知書

様式第4号(第18条関係)
収入一覧表

様式第5号(第18条関係)
収入金内訳表

様式第6号(第18条、第30条関係)
納付済通知書

様式第7号(第21条、第23条関係)
公金収入事務受託者証

様式第8号(第21条、第22条関係)
公金収入事務委託簿

様式第9号(第23条、第52条関係)
科目更正書

様式第10号(第25条、第48号関係)
過誤納金還付命令書

様式第11号(第28条関係)
不納欠損書

様式第12号(第32条関係)
支出負担行為書

様式第13号(第35条、第36条、第48条関係)
支出命令書

様式第14号(第35条関係)
支出負担行為書兼支出命令書

様式第15号(第41条、第45条関係)
振替命令書

様式第16号(第42条関係)
精算命令書

様式第17号(第53条関係)
戻入命令書

様式第18号(第54条関係)
支払金内訳書

様式第19号(第64条関係)
歳入予算整理簿

様式第20号(第64条関係)
歳出予算整理簿

様式第21号(第64条関係)
歳入簿

様式第22号(第64条関係)
歳出簿

様式第23号(第64条関係)
現金出納簿

様式第24号(第64条関係)
歳計外整理簿

様式第25号(第64条関係)
資金前渡整理簿

様式第26号(第64条関係)
概算払整理簿