○御杖村手数料規則
(昭和55年4月1日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項並びに地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号。以下「手数料令」という。)第2条、第3条及び第4条の規定に基づく手数料の徴収に関しては、この規則の定めるところによる。
(手数料令第2条の規定に基づいて徴収する手数料の種類及び額)
第2条 手数料令第2条の規定に基づいて徴収する手数料の種類及びその額は、次のとおりとする。
[第2条]
(1)から(3)まで 削除(4) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付手数料又はその更新手数料若しくは再交付手数料 900円
(手数料令第3条の規定に基づいて徴収する手数料の種類及び額)
第3条 手数料令第3条の規定に基づいて徴収する手数料の種類及びその額は次のとおりとする。
[第3条]
(1)から(4)まで 削除(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(納付)
第4条 前2条の手数料は、登録、許可、証明等の申請の際これを納付しなければならない。
2 すでに納付した手数料は還付しない。
(過料)
第5条 詐偽その他不正の行為により、第2条及び第3条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第2条(第4号に係る部分を除く。)は昭和55年4月10日から施行する。
附 則(昭和56年3月19日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。
附 則(昭和57年1月14日規則第1号)
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この規則は、昭和57年1月15日から施行する。
附 則(平成6年4月11日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第2号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。