○御杖村手数料徴収条例
(平成12年3月21日条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、一通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円
(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円
(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円
(14) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 900円
(15) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 200円(多機能端末機による交付にあっては、1件につき200円)
(16) 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 1件につき 200円
(17) 住民票の写しの交付手数料 1件につき 200円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1件につき200円)
(18) 住民票の世帯票の写しの交付手数料 1枚につき 200円(多機能端末機により交付する場合にあっては1枚につき200円)
(19) 住民票記載事項証明書の交付手数料 1件につき 200円
(20) 住民票除票の写し、又は除票記載事項証明書の交付手数料 1件につき 200円
(21) 戸籍の附票の写し、又は戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 1通につき 200円
(22) 不動産に関する証明手数料 1件につき 200円
(23) 住民票の閲覧手数料 1事項につき 200円
(24) 公簿、公文書及び図書の閲覧手数料 1事項につき 200円
(25) 証書類の再交付手数料 1件につき 200円
(26) 印鑑登録証再交付手数料 1件につき 500円
(27) 特定家庭用機器収集、運搬手数料 (特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の規定に基づき、政令で定める機械器具の収集、運搬) 1台につき 3,000円
(28) し尿搬送手数料 し尿量1lにつき 5円
(29) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項の規定に基づく住宅家屋証明手数料 1件につき 1,300円
(30) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この号及び第5条において「法」という。)に関する手数料は次のとおりとする。
方法 | 区分 | 手数料 |
行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて準用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定及び同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による方法 | 複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚10円(カラーで複写されたものは50円) |
電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付 | 1枚10円(カラーで複写されたものは50円) | |
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により用紙に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力したものの交付 | 1枚10円 | |
備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
(31) 前各号以外の証明手数料 1件につき 200円
(手数料の納付)
第3条 前条各号に定める手数料は、登録、許可、証明等の申請の際納付しなければならない。
2 手数料の納付方法は、村長が定める。
3 すでに納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第4条 次の各号の一に該当するときは、手数料(第2条第27号に掲げる手数料を除く。以下この条及び次条において同じ。)を免除する。
(1) 村立学校の生徒が在学通学又は成績の証明を申請したとき。
(2) 村の職員が在職通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(3) 官公署が請求したとき。
(4) 公務員が職務により請求したとき。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。
(6) 前各号以外で村長が特に免除する必要があると認めたとき。
第5条 審理員は、行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第2条第27号に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
[第2条第27号]
2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
4 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて同法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって同法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。
5 第1項から第3項までの規定は、行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第1項及び第2項の規定中「審理員」とあるのは「御杖村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会」と読み替えるものとする。
(その他)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により第2条の手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
[第2条]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(御杖村手数料条例の廃止)
2 御杖村手数料条例(昭和34年9月御杖村条例第118号)は、廃止する。
附 則(平成13年3月12日条例第10号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月19日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月14日条例第5号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項に第25号を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成20年4月25日条例第8号)
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この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日条例第22号)
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この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第25号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月7日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月7日条例第27号)
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この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日条例第1号)
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この条例は、令和6年3月1日から施行する。