○御杖村郵便振替による公金の取扱いに関する規則
(平成18年4月1日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、郵便振替法(昭和23年法律第60号)第58条に規定する公金に関する郵便振替(以下「郵便振替」という。)による納入金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(口座加入者)
第2条 この規則における郵便振替口座の加入者は、御杖村会計管理者とする。
(納入金)
第3条 郵便振替により取り扱うことのできる納入金は、次に掲げるものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税目のうち村が課するもので、次に掲げるもの
ア 村民税(地方税法第41条第1項の規定により個人の村民税と併せて徴収する個人の県民税を含む。)
イ 固定資産税
ウ 軽自動車税
エ 国民健康保険税
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険料
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する保険料
(4) 簡易水道料金使用料
(5) し尿搬送手数料
(6) 公営住宅使用料及び駐車場使用料
(7) その他村長が別に定めるもの
(納入の方法)
第4条 前条に規定する納入金を郵便振替により納入するときは、別に定める納入書により村の指定する郵便局に納入しなければならない。
(郵便振替の受入整理)
第5条 会計管理者は、日本郵政公社から送付を受けた郵便振替の口座(以下「口座」という。)の郵便振替受払通知票及び郵便振替公金払込高通知書に基づき、郵便振替受払簿に受入高を記載し、これを整理しなければならない。
(郵便振替の払出し)
第6条 会計管理者は、その口座に属する郵便振替の払出しを受けようとするときは、郵便振替小切手を指定金融機関に振り出し、郵便振替受払簿に払出高を記載しなければならない。
2 会計管理者は、常に残高に留意し、払出しに努めなければならない。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月5日規則第1号)
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この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附 則(平成20年12月22日規則第10号)
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この規則は、平成21年4月1日より施行する。