○納税等口座振替納付実施要綱
(平成10年3月31日要綱第2号)
改正
平成20年2月6日告示第64号
令和元年5月20日告示第42号
令和3年5月6日告示第41号
令和4年2月15日告示第11号
令和6年3月8日告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、村税等の口座取扱振替納付事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象種目)
第2条 口座振替の対象となる村税等は、次に掲げるものとする。
(1) 村県民税(特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 水道料金
(8) し尿運搬手数料
(9) 保育料
(10) 公営住宅使用料
(11) 駐車料金
(12) グローバル人材育成塾利用料
(13) 配食サービス利用料
(14) 住宅新築資金等貸付金償還金
(15) 大学入学資金貸付金償還金
(取扱金融機関)
第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、村長が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関並びに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替による取扱いができる納付者は、取扱金融機関のうち次条に規定する種類の預金口座を有する納付者で取扱金融機関の承認を得た者とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替を取り扱う預金口座は、納付者名義の当座預金、普通預金又は納税準備預金のうち、本人の指定した1口座とする。(納税準備預金については税のみとする。)
ただし、納付者が他の預金名義人の承諾を得て指定したときは、その預金口座にすることができる。
(申込手続)
第6条 口座振替を希望する納付者は、所定の口座振替依頼書を取扱金融機関へ提出するものとする。
2 前項の口座振替依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、これを承諾したときは確認印を押印の上、村長へ返送するものとする。
(納付書及び口座振替納付書送付集計表の送付)
第7条 村長は、前条第2項の規定による口座振替依頼書の返送を受けたときは、指定金融機関等へ直接納期限5営業日前までに納付書及び口座振替納付書送付集計表を送付するものとする。この場合において、取扱金融機関別に納付書及び口座振替納付書送付集計表を作成し、口座振替納付書送付集計表には、税目等、期別、振替日、振替請求分の件数及び納付すべき税額等の合計を記載して送付するものとする。
(振替納付手続)
第8条 取扱金融機関は、所定の振替日に納付者が指定した預金口座から納付書記載の金額を引き出し、納付手続をするものとする。
(取扱不能分の取扱い)
第9条 取扱金融機関は、預金不足等の理由により、振替日に振替不能のものがあるときは、当該納付書にその理由を付し、口座振替納付済通知書集計表に添付して速やかに村へ送付するものとする。
2 村長は、前項により返送された納付書を速やかに納付者へ送付するものとする。この場合において、振替不能の理由及びこの税金等は既に納期限を経過したものであることを簡記して送付するものとする。
(口座振替の停止)
第10条 口座振替を依頼した納付者が、この方法による納付を停止しようとするときは、取扱金融機関又は村長へ届け出るものとする。
(口座振替手数料の支払)
第11条 村長は、取扱金融機関の取扱手数料等を、9月末日及び3月末日に締め切り、その翌月に支払うものとする。
(データ伝送による取扱い)
第12条 村と取扱金融機関の間において、データ伝送により口座振替収納を行う場合は、この告示に定めるもののほか、データ伝送による口座振替に関する協定書により協定を締結し取り扱うものとする。
(DVD-RW交換による取扱い)
第13条 村と取扱金融機関の間において、DVD-RW交換により口座振替収納を行う場合は、この告示に定めるもののほか、村の定めるDVD-RW交換による御杖村公金の口座振替収納事務取扱要領(平成10年御杖村要領第2号)によるものとする。
(機密の保護)
第14条 取扱金融機関は、収納事務を処理するため知り得た村の機密について、これを他に漏らしてはならない。
(雑則)
第15条 当該関係諸用紙類については、村で調達するものとする。
2 その他本告示に規定されていない事項については、御杖村会計規則(昭和39年御杖村規則第2号)及び村と指定金融機関との契約書等を準用するものとする。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日告示第64号)
この要綱は、平成20年4月1日より施行する。
附 則(令和元年5月20日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月6日告示第41号)
この告示は、令和3年5月6日から施行する。
附 則(令和4年2月15日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月8日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。