固定資産税等の納期の特例に関する条例
昭和51年3月13日条例第6号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第6編 財務
第2章 税・税外収入
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住民生活課
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昭和51年3月13日条例第6号
昭和51年3月13日
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○固定資産税等の納期の特例に関する条例
(昭和51年3月13日条例第6号)
昭和51年度分の固定資産税及び軽自動車税に限り御杖村税条例(昭和29年6月御杖村条例第24号)第67条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月1日から同月31日まで」とし、第83条第2項中「4月11日から同月30日まで」とあるのを「5月11日から同月31日まで」とする。
[
御杖村税条例(昭和29年6月御杖村条例第24号)第67条第1項
]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。