○固定資産税等の納期の特例に関する条例
(昭和51年3月13日条例第6号)
昭和51年度分の固定資産税及び軽自動車税に限り御杖村税条例(昭和29年6月御杖村条例第24号)第67条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月1日から同月31日まで」とし、第83条第2項中「4月11日から同月30日まで」とあるのを「5月11日から同月31日まで」とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。