○固定資産税の納期の特例に関する条例
(昭和48年4月23日条例第8号)
昭和48年度分の固定資産税に限り御杖村税条例(昭和29年条例第24号)第67条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月1日から同月31日まで」とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。