○災害による被害者に対する村税等の減免に関する要綱
(平成10年12月18日要綱第5号)
改正
令和4年12月27日告示第110号
第1条 御杖村税条例(昭和29年6月25日条例第24号。以下「条例」という。)第51条第1項第5号、及び第71条第1項第3号並びに御杖村国民健康保険税条例(昭和32年4月22日条例第99号)第13条第1項第1号の規定により、災害被害者に対する課する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免についての基準その他の取扱は、法令その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により村民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなつた場合においては、当該納税義務者の納付すべき当該年度分の村民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
事由軽減又は免除する割合
死亡した場合全部
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた者全部
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合10分の9
2 災害により、その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財が災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該年度分の村民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害程度軽減又は免除の割合
合計所得金額10分の3以上10分の5未満のとき10分の5以上のとき
500万円以下であるとき2分の1全部
750万円以下であるとき4分の12分の1
750万円を超えるとき8分の14分の1
3 冷害、凍霜害、干害等にあつては、前2項によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該年度分の村民税のうち農業所得に係る村民税の所得割の額(当該年度分の村民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
合計所得金額軽減又は免除の割合
300万円以下であるとき全部
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
750万円を超えるとき10分の2
第3条 災害により、その者の所有に係る固定資産のうち被害を受けた農地又は宅地が流失、埋没又は崩壊等となつた場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき10分の4
2 災害により、その者の所有に係る固定資産のうち被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価格を減じたとき。10分の8
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け住居又は、使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき。10分の6
下壁、畳等に損傷を受け住居又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき10分の4
3 災害により、その者の所有に係る固定資産のうち前2項以外の被害を受けた当該固定資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期が到来する税額について、次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
(1) 農地又は宅地以外の土地 第1項を準用する。
(2) 償却資産 第2項を準用する。
第4条 国民健康保険税の減免については、第2条の規定を準用する。
第5条 第2条から前条までの規定によつて村税等の減免を受けようとするものは、村長の定める様式により減免申請書を提出しなければならない。
第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があつた場合においては延滞なく、被害状況を調査のうえ減免の決定をしなければならない。
2 村長は、前項の規定により減免を決定した場合は、延滞なくその旨を、通知しなければならない。
第7条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けた者を発見した場合においては、直ちに当該減免を取り消し、その旨申請者に通知しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第110号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
税減免申請書
税減免申請書