○御杖村税に関する文書の様式を定める規則
(昭和29年6月25日規則第1号)
改正
平成10年3月31日規則第12号
平成19年9月3日規則第10号
平成23年10月3日規則第10号
平成30年4月1日規則第2号
(趣旨)
第1条 御杖村税条例(昭和29年御杖村条例第24号。以下「条例」という。)の施行のための手続きその他必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 府令 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)をいう。
(法第13条の2第3項の規定による告知の手続き)
第3条 法第13条の2第3項の規定による告知の手続きは、令第6条の2の3に定めるもののほか、同条本文に規定する文章に納期限を記載するとともに、その余白に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(文章の様式)
第4条 条例の施行のために使用する文章の様式は、府令に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 徴税吏員証(法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第701条の5及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条) 様式第1号
(2) 村税犯則事件調査吏員証(法第22条の12 様式第2号
(3) 相続人代表者指定届(法第9条の2第1項後段) 様式第3号
(4) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項後段) 様式第4号
(5) 納付(納入)通知書(法第11条第1項) 様式第5号
(6) 納付(納入)催告書(法第11条第2項) 様式第6号
(7) 納期限変更告知書(法第13条の2第3項後段) 様式第7号
(8) 担保権付財産に係る村税徴収通知書(法第14条の16第4項) 様式第8号
(9) 担保権付財産に係る村税交付要求書(法第14条の16第5項) 様式第9号
(10) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17の第2項) 様式第10号
(11) 譲渡担保権付財産に係る村税納税告知書(法第14条の18第2項) 様式第11号
(12) 納税義務消滅通知書(法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条) 様式第12号
(13) 保全担保提供命令書(法第16条の3第1項) 様式第13号
(14) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項) 様式第14号
(15) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項) 様式第15号
(16) 保全差押に係る村税交付要求書(法第16条の4第9項) 様式第16号
(17) 保全差押に係る村税交付要求通知書(法第16条の4第9項) 様式第17条の1及び様式第17条の2
(18) 納税管理人申告書(法第300条、第355条、第527条及び第590条) 様式第18号
(19) 固定資産評価員証(法第353条第3項) 様式第19号
(20) 固定資産評価補助員証(法第353条第3項) 様式第20号
(21) 家屋敷等に係る村県民税申告(条例第36条の2第7項) 様式第21号
(22) 村県民税減免申請書(条例第51条第2項) 様式第22号
(23) 原動機付自転車標識(条例第91条第4項) 様式第23号
(24) 軽自動車税原動機付自転車小型特殊自転車標識交付証明書(条例第91条第3項) 様式第24号
(25) 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書及び公益減免に係る軽自動車税減免申請書(条例第90条及び第89条) 様式第25号の1、様式第25号の2及び様式第25号の3
(26) 鉱産税納付申告書(条例第105条) 様式第26号
(27) 鉱産税更正(決定)通知書(法第533条) 様式第27号
(様式の準用)
第5条 次の各号に掲げる様式は、当該各号に定める様式に準じるものとする。
(1) 令第2条第6項の規定による届出の様式 前条第3号に定める様式
(2) 法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式 前条第11号に定める様式
(3) 法第14条の18第4項において準用する同法第13条の2第3項後段の規定による納期限変更通知書 前条第7号に定める様式
(4) 法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書の様式 前条第13号に定める様式
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成10年3月31日規則第12号)
1 この規則は、平成10年4月1日から適用する。
2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成19年9月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略