○御杖村公共工事の入札及び契約に関する情報掲示規程
(平成13年5月31日規程第2号)
改正
令和元年6月30日告示第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)第5条第3項(第6条及び第7条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公共工事の入札及び契約に関する情報について、掲示に供する方法その他必要な事項を定めるものとする。
(掲示の場所)
第2条 施行令第5条第3項の掲示の場所は、次に定める場所とする。
(1) 役場本庁1階掲示板とする。
(掲示時間)
第3条 掲示場所の掲示時間は執務時間中とする。
(掲示場所の休業日)
第4条 掲示の場所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規程する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日
(4) 国の行事で特に定められた日
(臨時休業)
第5条 公共工事の入札及び契約に関する情報の整理その他必要があるときは、前2条の規定にかかわらず、掲示時間を変更し、又は臨時に休業することができる。この場合は、あらかじめその旨を当該掲示場所に公示する。
(禁止行為)
第6条 公共工事の入札及び契約に関する情報について閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公共工事の入札及び契約に関する情報に係わる書類その他の物を掲示の場所の外に持ち出さないこと。
(2) 公共工事の入札及び契約に関する情報に係わる書類その他の物を汚損し、又はき損しないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(閲覧の停止又は禁止)
第7条 係員は、公共工事の入札及び契約に関する情報について閲覧しようとする者が前条各号に掲げる事項を守らないときは、掲示を停止し、又は禁止することができる。
(その他)
第8条 この規定に定めるもののほか、公共工事の入札及び契約に関する情報の公表について必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(令和元年6月30日告示第49号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。