○御杖村国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
(昭和41年3月23日条例第9号)
改正
昭和54年12月22日条例第19号
平成27年12月25日条例第27号
令和7年3月21日条例第13号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険財政の健全な運営に役立てるため、御杖村国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積立ては、御杖村国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)において決算上生じた剰余金のうちから、村長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上してその基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前御杖村特別積立金に属していた現金等は、この基金に属する基金とする。
附 則(昭和54年12月22日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度会計から適用する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。