○御杖村ふるさと創生基金に関する条例
(平成元年3月16日条例第5号)
(設置)
第1条 御杖村の歴史、伝統、文化、産業等の特色を活かした独創的・個性的な地域づくりの資金に充てるため、御杖村ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、御杖村一般会計の歳入歳出予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 村長は財政上、必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用するものとする。
(運用基金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、御杖村一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 御杖村のふるさと創生事業に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。