○御杖村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
(昭和40年11月26日条例第18号)
改正
昭和43年2月3日条例第13号
平成27年12月25日条例第27号
(設置の目的)
第1条 災害復旧地方債の繰上償還、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、各会計年度において歳入歳出決算と剰余金が生じた場合、当該剰余金のうち村長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき
(5) 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和40年12月1日から施行する。
2 この条例の施行前、御杖村特別積立金に属していた現金等は、この基金に属する基金とする。
附 則(昭和43年2月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度会計から適用する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。