○御杖村固定資産税基準宅地等に係る評価額公開要綱
(平成6年4月1日要綱第2号)
改正
令和4年12月27日告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成6年度以降の各年度分の固定資産税基準宅地等(以下「公開対象地点」という。)に係る評価額の公開に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(公開方法)
第2条 公開は御杖村役場住民生活課内において、当該年度分の公開対象地点に係る評価額等の表示台帳及びその所在を図示した位置図(以下「公開資料」という。)を、公開を求める者に対し、開示する方法により行う。
(公開時間)
第3条 公開は午前9時から午後5時までとする。ただし、御杖村の休日を定める条例(平成元年12月条例第15号)第1条に規定する御杖村の休日を除く。
(公開の申請)
第4条 公開資料の開示を求める者は、別添の公開資料請求簿に必要な事項を記載しなければならない。
(公開対象地点及び公開の始期)
第5条 各年度分に係る公開対象地点及び公開の始期については、各年度毎に別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第110号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別添
公開資料開示請求簿