○職員の旅費に関する条例
(昭和36年2月4日条例第150号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務する場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(3) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、村と旅行役務提供契約(旅行業者等が村に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、村が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
7 第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する場合において、村が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自から又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項を記載し、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載をするいとまがない場合には、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載をしなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通費、宿泊料及び包括宿泊費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5 その他交通費は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、実費額により支給する。
6 宿泊料は、第13条の額を上限とした実費により支給する。
[第13条]
7 包括宿泊費は、第14条に規定する合計額により支給する。
[第14条]
(旅費の計算)
第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する旅費の種類及び第9条から第14条までに規定する旅費の内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払による旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払による旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4 支払担当者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
5 第1項に規定する請求書及び必要な添付の書類、記載事項並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道をいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(船賃)
第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(航空賃)
第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(その他の交通費)
第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(宿泊料)
第13条 宿泊料は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表に定める額を上限として支給する。ただし、当該宿泊に係る特別な事情があるとして村長が定める場合は、同条の額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給する。
[別表]
(包括宿泊費)
第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び第13条に規定する宿泊料の合計額とする。
(退職者等の旅費)
第15条 職員が出張中に退職等となった場合又は死亡した場合には、その旅行先から在勤地までの前の職務相当の旅費を支給する。
(旅費の支給額の上限)
第16条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
2 宿泊料及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第13条及び第14条並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
(旅費の調整)
第17条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第18条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第19条 支出担当者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(海外旅行の旅費)
第20条 海外旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律114号)の例により、村長が定める額とする。
(委任)
第21条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 御杖村職員に対する旅費支給条例(昭和27年12月御杖村条例第58号)は、この条例の施行と共に廃止する。
附 則(昭和40年11月26日条例第85号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年2月3日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年2月13日条例第5号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月26日条例第9号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月20日条例第30号)
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この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月24日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月30日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附 則(平成7年3月14日条例第10号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第18号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第13号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日条例第5号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第25号)
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この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和7年3月6日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以降に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新法の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以降退職等となった場合、又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 新条例第19条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(その他経過措置の規則への委任)
6 第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
別表
宿泊料上限額(1夜につき) | 14,800円 |