○初任給、昇格、昇給等に関する規則
(昭和44年2月13日規則第1号)
改正
昭和45年12月25日規則第4号
昭和47年2月1日規則第2号
昭和48年5月16日規則第2号
昭和49年6月19日規則第8号
昭和49年6月19日規則第9号
昭和49年10月15日規則第13号
昭和57年12月23日規則第7号
昭和61年3月7日規則第3号
平成2年12月25日規則第5号
平成3年12月25日規則第6号
平成4年4月1日規則第1号
平成5年12月20日規則第7号
平成6年12月21日規則第11号
平成7年4月21日規則第4号
平成8年12月27日規則第4号
平成10年1月7日規則第3号
平成10年12月24日規則第17号
平成12年3月21日規則第4号
平成14年1月8日規則第2号
平成14年6月28日規則第17号
平成14年12月27日規則第25号
平成17年3月31日規則第1号
平成18年4月1日規則第2号
平成25年12月25日規則第9号
平成26年12月19日規則第8号
平成27年3月16日規則第5号
平成28年12月9日規則第11号
平成31年4月1日規則第13号
令和2年3月19日規則第3号
令和3年10月26日規則第11号
令和4年8月1日規則第16号
令和5年3月31日規則第12号
令和6年2月26日規則第1号
令和7年4月1日規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月御杖村条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるすべての一般職の職員をいう。
(2) 「級別定数」とは、条例第3条の3第1項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
第3条 削除
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(村長の定める同等以下の職務に係る者に限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数(又は村長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数)に流用することを妨げない。
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める基準に従い決定するものとする。
2 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。
4 第2項の規定によつて適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、第3項の規定の適用に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
6 職員の第3項の規定の適用に当つて用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表の定めるところにより、経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別に定がある場合にはその定めるところによる。
7 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第5の修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前2項の規定によるその者の経験年数にその調整年数を加減した年数とする。
8 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基いて当該職務の級を取得した時以後の在級年数とする。
第6条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次条第6項各号に掲げる者から新たに職員となった者又は同条第7項に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
(初任給の基準)
第7条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第6の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に掲げる号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則の定めるところにより、それぞれ上位の号給とすることができる。
2 初任給基準表は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同表の初任給欄の号給とする。
4 新たに職員となつた者のうち次の各号に定める経験年数を有する者の号給は、第1項本文の規定による号給(前項の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて村長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員の均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長が定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 村長が行う試験又は村長がこれに準ずると認める試験の結果に基づいて職員となつた者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
5 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第5条第6項及び第7項の規定を準用する。
6 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給の決定について、前2項の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他前各号に準ずると村長が認める者
7 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第4項の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昇格の場合の級の基準)
第8条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。
2 職員に級別資格基準表を適用する場合において、前条第6項又は第7項の規定の適用を受けて号給を決定された者については、他の職員との均衡を考慮して定める期間をその者の在級年数として通算することができる。
第9条 職員が、級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に決定される資格を有するに至つたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、前条第1項の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、第17条の規定によることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、村長が定める号給とする。
(降格)
第11条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第11条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級等)
第11条の3 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その者の異動後の職務に応じて、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号給は、第10条及び前条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)
第11条の4 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。
(昇給日)
第12条 条例第4条第3項の村長が規則で定める日は、第15条又は第15条の2に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第12条の2 条例第4条第3項の規定による昇給(第15条又は第15条の2に定めるところにより行うものを除く。第13条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第13条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第12条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、村長が定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 村長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 村長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、村長が定める割合におおむね合致していなければならない。
5 条例第4条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8の昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長が定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で村長が定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第4項の村長が定める割合等を考慮して村長が定める号給数を超えてはならない。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第14条 条例第4条第5項の村長が規則で定める職員は、医師又は歯科医師として在職する職員とし、同項の村長が規則で定める年齢は、57歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第15条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長が定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第15条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長が定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第16条 第12条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(号給決定の特例)
第17条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定するとこができる。
(復職時等における号給の調整)
第18条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第9の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(昭和49年度における最高号給を超える昇給に関する条例)
第18条の2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年6月御杖村条例第17号。以下「昭和49年条例第17号」という。)の施行の日以降におけるこの規則の規定の適用については、第14条第2項中「その者の属する職務の等級における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額をその者が現に受けている給料月額に加えた額」とあるのは、「昭和49年条例第17号による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の等級の最高の号給とその直近下位の号給との差額を昭和49年条例第17号の規定の適用がないものとした場合にその者が現に受けることとなる給料月額に加えた額に100分の110を乗じた得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。
(その他)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日より適用する。
(初任給の最低額に達しない場合の特例)
2 条例附則第3項の規定による切替日又は同附則第5項の規定による切替日とみなされる日(以下「切替日とみなされる日」という。)における職員の号給の額がその者の有する学歴免許等の資格に応じ初任給基準表に定める最低の額に達しない場合において、他の職員との均衡によりこれらに規定により難いと認めるときは、その者の号給をそれらの日の属する職務の等級の号給のうち、その初任給基準表の額と同じ額の号給とすることができる。
(経過期間の特例)
3 条例附則第6項の規定により、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に6月を加える者については、別に定める。
(初号に達しない職員の昇給)
4 条例附則第3項又は第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員(以下「条例附則第9項の職員」という。)については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、条例第4条第5項本文の規定を適用しその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
5 条例附則第6項から附則第8項までの規定の適用については、この規則第4項の規定は条例第4条第5項の規定とみなして適用する。
附 則(昭和45年12月25日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2を加える規定及び第14条を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第17条第1項及び同条第4項の規定並びに別表第8は、昭和45年5月1日から適用する。
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において第12条の2第1項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となつた者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第14条第1項の規定にかかわらず、条例第4条第6項の規則で定める職員とする。
附 則(昭和47年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年5月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月15日から適用する。
附 則(昭和57年12月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月7日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により、切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第10条の規定を適用する。
3 第15条第2項に定める昇給の時期以前1年間の期間内において、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則第13条第2項第2号に規定する「休日、年次休暇、特別休暇(私傷病によつて勤務しなかつた場合の期間を除く。)」によつて勤務しなかつた日がある職員に対しては、この規則(附則第1項ただし書きに規定する改正規定に限る。)による改正後の規則第13条第2項第2号の規定を適用する。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
4 技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年3月御杖村規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成2年12月25日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第7の改正規定及び附則第2項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置等)
2 改正後の規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月25日規則第6号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第10条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第10条及び第12条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第10条及び第12条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第10条及び第12条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第10条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第10条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第12条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第10条又は第12条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第10条第1項及び第12条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第10条第3項前2項前項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年4月御杖村規則第1号)附則第2項
第10条第4項前3項の規定による前2項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年4月御杖村規則第1号)附則第2項の規定による
前3項の規定にかかわらず前2項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年4月御杖村規則第1号)附則第2項の規定にかかわらず
第10条第6項第1項各号初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年4月御杖村規則第1号)附則第2項
第12条第10号前9号の規定前9号の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年4月御杖村規則第1号)附則第2項の規定
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第12条第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)9月以上のとき対応号給(改正後の規則第10条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。)9月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給6月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給3月
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給6月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第12条適用外職員」という。) 対応号給の1号給上位の号給3月
その他の職員 あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額あらかじめ村長の承認を得て定める期間
備考 
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年2月御杖村規則第1号)第12条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員6月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第3号職員6月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給経過期間に6月を加えた期間
第4号等職員6月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第6号職員6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給9月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給6月
第7号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給9月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第12条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給6月
その他の職員 あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額あらかじめ村長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」とし、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員3月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第3号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給経過期間に9月を加えた期間
第4号職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第6号職員6月を超えるとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあつては12月)
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給9月
第7号職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあつては12月)
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第12条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給9月
その他の職員 あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額あらかじめ村長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成5年12月20日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年4月21日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年1月7日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月21日規則第4号)
改正
平成18年4月1日規則第2号
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年1月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月28日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条第2項第8号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第10条又は第11条の規定を適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第1号)
(施行期日等)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月御杖村条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第8条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第10条又は第11条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第7条第3項及び第4項の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第7条第1項の規定による号給(同規則第7条第3項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となつた者が同規則第13条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の10月1日(同規則第13条第1項に規定する特定職員にあつては、同年の8月1日)以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第12条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
6 一般職員の基準号給数は、初任給等規則第13条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあつては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
7 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給等規則第11条の2に規定する異動をした一般職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
8 附則第9項に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して村長が定める号給数を超えてはならない。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
9 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年御杖村規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年御杖村規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成12年御杖村規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年12月25日規則第9号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月16日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和3年10月26日規則第11号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)とみなして、第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第3条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。
2 この規則の施行前に、令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2、第11条、第11条の2、第11条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第11条の4及び第29条第2項の規定を適用する。
(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年御杖村条例第5号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第4条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第4条第1項
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第18条第1項及び第18条の2第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の5、第5条の5第1項及び第4項、第7条並びに第9条の規定を適用する。
附 則(令和6年2月26日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年4月1日規則第51号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1  削除
別表第2
イ.行政職給料表級別資格基準表
試験職務の級1級2級3級4級
学歴免許等
正規の試験上級大学卒 3別に定める別に定める
03
中級短大卒 6別に定める別に定める
06
初級高校卒 8別に定める別に定める
08
その他中学卒 9別に定める別に定める
312
備考 
1 この表において職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
2 試験欄の「試験」の区分は、試験の結果に基いて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となつた者に適用する。
3 試験欄の「試験」の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
ロ.医療職給料表級別資格基準表
職種職務の級1級2級3級4級
学歴免許等
医師大学6卒 61015
備考 この表において職務の級欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基礎学歴区分学歴区分
1 大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) (1)に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) (1)に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
3 専門職学位課程修了学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
4 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) (1)に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
5 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) (1)に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
6 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 国立看護大学校看護学部の卒業
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(4) 海上保安大学校本科の卒業
(5) (1)から(3)までに相当すると村長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) (1)から(3)までに相当すると村長が認める学歴免許等の資格
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) (1)から(5)までに相当すると村長が認める学歴免許等の資格
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) (1)に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒1 高等専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) (1)に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業
(2) (1)に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) (1)に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) (1)に相当すると村長が認める学歴免許等の資格
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第5条関係)
経験年数換算表
経歴換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職務の職務とその種類が類似する職務に従事した期間10割以下
その他の期間8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間10割以下
その他の期間8割以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)10割以下
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの10割以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)
その他の期間2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)
備考 
1 経験欄の上欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内に他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経験欄の上欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で村長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を村長が別に定める。
別表第5(第5条関係)
修学年数調整表
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
博士課程修了21年5年7年9年12年
修士課程修了18年2年4年6年9年
専門職学位課程修了18年2年4年6年9年
大学6卒18年2年4年6年9年
大学専攻科卒17年1年3年5年8年
大学4年16年 2年4年7年
短大3卒15年△1年1年3年6年
短大2卒14年△2年 2年5年
短大1卒13年△3年△1年1年4年
高等専攻科卒13年△3年△1年1年4年
高校3卒12年△4年△2年 3年
高校2卒11年△5年△3年△1年2年
中学卒9年△7年△5年△3年 
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基礎学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「△」を付していない年数は加える年数を、「△」を付した年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6
イ.行政職給料表初任給基準表
試験学歴免許等初任給
正規の試験上級大学卒1級25号給
中級短大卒1級15号給
初級高校卒1級5号給
その他高校卒1級1号給
備考 試験欄に掲げる「試験」及び「その他」の区分並びに試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、別表第2級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
ロ.医療職給料表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
医師大学6卒1級1号給
別表第7(第10条関係)
イ.行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101112
111113
121114
131115
141116
151117
161118
171119
1811110
1911111
2011112
2111113
2212214
2313315
2414416
2515517
2616618
2717719
2818820
2919921
301101022
311111123
321121224
331131325
342141426
353151527
364161628
375171729
386181830
397191931
408202032
419212133
4210222234
4311232335
4412242436
4513252537
4614262638
4715272739
4816282840
4917292941
5018303042
5119313143
5220323244
5321333345
5421333446
5522343547
5622343648
5723353749
5823353750
5924363751
6024363852
6125373853
6225383854
6326393955
6426403956
6527413957
6627414058
6728424059
6828424060
6929434160
7029434160
7129444160
7230444260
7330454261
7430454261
7531454361
7631454361
7731454361
7832464462
7932464462
8032464462
8133464563
8233464564
8333474565
8434474566
8534474667
86344746
87354746
88354846
89354847
90364847
91364847
92364847
93374947
944947
954947
964948
974948
985048
995048
1005048
1015048
1025048
1035149
1045149
1055149
1065149
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553
ロ.医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 昇格後の号給 
2級 3級 4級 
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14111
15111
16111
17111
18111
19111
20
111
21111
22121
23131
24142
25152
26162
27173
28183
29193
301103
311114
321124
331134
342145
353155
364165
375175
386185
397195
408205
419215
4210215
4311225
4412225
4513235
4613235
4713245
4814245
4914255
5014255
5114265
5215265
5315275
5415275
5515285
5616285
5716295
5816295
5916295
6017305
6117305
6217305
6318315
6418315
6519315
66325
67325
68325
69325
70325
71335
72335
73335
7433
7533
7634
7734
7834
7934
8034
8135
8235
8335
8435
8535
別表第7の2(第11条の2関係)
イ.行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級
13321219
233222210
333232311
434242412
535252513
636262614
738272715
839282816
941292917
1042303018
1143313119
1244323220
1345333321
1446343422
1547353523
1648363624
1749373725
1850383826
1951393927
2052404028
2154414129
2256424230
2358434331
2460444432
2562454533
2664464634
2766474735
2868484836
2971494937
3074505038
3177515139
3280525240
3383545341
3486565442
3589585543
3692605644
3793615945
3893626246
3993636547
4093646848
4193667149
4293687450
4393707751
4493728052
4593778453
4693828854
4793879555
48939210256
49939710957
509310210958
519310710959
529311610960
539312510961
549312510962
559312510963
569312510964
579312510965
589312510966
599312510967
609312510972
619312510977
629312510980
639312510981
649312510982
659312510983
669312510984
679312510985
689312510985
699312510985
709312510985
719312510985
729312510985
739312510985
749312510985
759312510985
769312510985
779312510985
789312510985
799312510985
809312510985
819312510985
829312510985
839312510985
849312510985
859312510985
8693125 
8793125 
8893125 
8993125 
9093125 
9193125 
9293125 
9393125 
9493125
9593125
9693125
9793125
9893125
9993125
10093125
10193125
10293125
10393125
10493125
10593125
10693125
10793125
10893125
10993125
11093 
11193 
11293 
11393 
11493
11593
11693
11793
11893
11993
12093
12193
12293
12393
12493
12593
ロ.医療職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級
1332123
2342226
3352330
4362433
5372573
6382673
7392773
8402873
9412973
10423073
114331
124432
134733
145134
155535
165936
176237
186438
196539
206540
216542
226544
236546
246548
256550
266552
276554
286556
296559
306562
316565
326570
336575
346580
356585
366585
376585
386585
396585
406585
416585
426585
436585
446585
456585
466585
476585
486585
496585
506585
516585
526585
536585
546585
556585
566585
576585
586585
596585
606585
616585
626585
636585
646585
656585
666585
676585
686585
696585
706585
716585
726585
736585
7465
7565
7665
7765
7865
7965
8065
8165
8265
8365
8465
8565
別表第8(第13条関係)
昇給号給数表
昇給区分 A  B  C  D  E 
昇給の号給数8以上 6  4  2  0 
4以上 3  2  1  0 
備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9(第18条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間換算率
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)
勤務時間等条例第11条に規定する介護休暇の期間
専従許可の有効期間2/3以下
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)