○給料等の支給に関する規則
(昭和41年2月14日規則第1号)
改正
昭和42年9月1日規則第3号
昭和44年11月25日規則第3号
昭和45年12月25日規則第3号
昭和47年2月1日規則第1号
昭和48年1月22日規則第1号
昭和48年6月21日規則第7号
昭和48年8月20日規則第8号
昭和48年12月11日規則第9号
昭和49年10月15日規則第12号
昭和51年12月22日規則第6号
昭和57年12月23日規則第8号
昭和58年6月29日規則第8号
昭和59年6月5日規則第3号
昭和59年9月19日規則第4号
昭和60年4月1日規則第6号
昭和61年3月7日規則第2号
昭和61年12月25日規則第11号
昭和62年12月19日規則第8号
昭和63年4月25日規則第2号
平成元年10月7日規則第2号
平成元年12月25日規則第5号
平成2年10月1日規則第2号
平成2年12月25日規則第4号
平成3年12月25日規則第5号
平成4年7月23日規則第2号
平成4年12月24日規則第3号
平成5年8月12日規則第5号
平成6年3月16日規則第3号
平成6年12月21日規則第10号
平成7年4月21日規則第4号
平成7年12月15日規則第6号
平成8年12月27日規則第3号
平成10年1月7日規則第1号
平成10年12月24日規則第15号
平成12年3月21日規則第3号
平成12年12月26日規則第10号
平成14年1月8日規則第1号
平成14年4月5日規則第13号
平成14年12月27日規則第24号
平成15年11月28日規則第15号
平成16年3月31日規則第3号
平成17年3月31日規則第2号
平成17年12月1日規則第13号
平成18年4月1日規則第4号
平成20年3月31日規則第3号
平成21年3月12日規則第2号
平成22年6月30日規則第8号
平成23年2月1日規則第1号
平成23年4月1日規則第6号の1
平成24年3月9日規則第2号
平成26年12月19日規則第7号
平成27年3月10日規則第3号
平成28年3月11日規則第1号
平成28年3月23日規則第2号
平成28年12月9日規則第9号
平成29年12月15日規則第6号
平成30年12月20日規則第6号
令和3年11月5日規則第12号
令和4年9月12日規則第19号
令和5年3月31日規則第12号
令和5年5月17日規則第20号
令和5年12月7日規則第26号
令和6年2月27日規則第2号
令和7年3月6日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定により算出された給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第9項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定の適用を受ける者を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。) 条例第4条第1項、第2項又は第4項
(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。) 条例第4条第1項、第2項又は第4項
(給料の支給)
第1条の3 条例第5条第2項の規定による給料の支給日は、同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年御杖村条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以後の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
第2条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、前条の日割計算の例により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(初任給調整手当の支給)
第2条の3 条例第6条の2第1項に規定する職は、診療所に所属する医師の職とする。
第2条の4 条例第6条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された者であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第2条の8において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第2条の8において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものとする。
第2条の5 条例第6条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第2条の3に規定する職又は前条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この項において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものとし、当該職員には、改正の日以降、村長の定めるところにより初任給調整手当を支給する。
第2条の6 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員については、初任給調整手当は支給しない。
第2条の7 条例第6条の2第1項の規則で定める期間は、15年とする。
第2条の8 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日又は第2条の5に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(育児短時間勤務職員にあっては、その額に育児短時間勤務算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は同条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
第2条の9 第2条の4又は第2条の5に規定する職員となった者(第2条の6に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
第2条の10 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養親族の認定)
第3条 条例第7条第2項に規定する扶養親族には、次の各号のいずれかに該当する者は含まないものとする。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(届出)
第3条の2 条例第7条の2の規定による届出は、村長が定める扶養親族届により行うものとする。
(認定)
第3条の2の2 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第3条の2の3 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(住居手当の支給)
第3条の3 条例第8条第1項の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第7条の2第1項の規定による届出がなされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び村長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
第3条の4から
第3条の6まで 削除
第3条の7 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
第3条の8 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
第3条の9 第3条の7の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、村長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。
第3条の10 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の7の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第3条の11 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤手当の支給)
第4条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。
2 条例第8条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(通勤の届出等)
第4条の2 職員は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、村長が定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第8条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
3 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第4条の3 条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は事務所のいずれかの一が歩行により通勤することが著しく困難な場所にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第2に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出基準)
第4条の4 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
3 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第8条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 村長の定める普通交通機関等 村長の定める額
4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第4条の5 条例第8条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第4条の6 条例第8条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第4条の7 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(支給日等)
第4条の8 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第4条の12において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第1条の3第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の2の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第8条の2第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第8条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第8条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期、支給の終期、返納の事由及び額等)
第4条の9 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の2の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 条例第8条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
4 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第8条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第4条の6第1項第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、規則で定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ 前条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び規則で定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
5 条例第8条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第4条の10 条例第8条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第4条の4第3項第3号の普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生じることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 職員の定年等に関する条例(昭和59年御杖村条例第12号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他村長の定める事由が生じること。
第4条の11 支給単位期間は、第4条の8第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第4条の12 条例第8条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第4条の13 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に、定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)
第4条の14 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。
(給与の減額)
第4条の15 条例第9条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 給与の減額を行う場合における条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料の月額とする。
(時間外勤務手当の支給)
第5条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。
(1) 休日等(条例第11条の規定により休日勤務手当が一般の職員に支給される日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員が、当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる場合における、次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が正規の勤務時間(勤務時間等条例第2条に規定する勤務時間をいう。以下この項において同じ。)に当該週の休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が正規の勤務時間に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が正規の勤務時間と同じ場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日等勤務時間の時間数に相当する時間
(2) 休日等が属する週において、勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員(以下次号において「交替制等勤務職員」という。)で当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなるものの当該週の勤務時間が正規の勤務時間に休日等勤務時間を加えた時間を超える場合における、次に掲げる時間
ア 勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が正規の勤務時間を超える場合においては、正規の勤務時間に休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更前の正規の勤務時間が正規の勤務時間に満たない場合においては、休日等勤務時間に、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間を加えた時間数に相当する時間
(3) 交替制等勤務職員について、第1号及び前号の規定に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間が正規の勤務時間に満たない場合における、次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が正規の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が正規の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
4 時間外勤務手当の勤務時間数の計算及び条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前条の規定を準用する。
5 時間外勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。
(休日勤務手当の支給)
第5条の2 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の村長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第11条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で村長が指定する日とする。
3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。
4 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(夜間勤務手当の支給)
第5条の3 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(宿日直手当の支給)
第5条の4 勤務時間等規則第6条第1項の勤務についての条例第14条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,200円とする。
2 宿日直手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(管理職手当の支給)
第5条の5 条例第14条の2の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げる額(育児短時間勤務職員にあってはその額に育児短時間勤務算出率(条例第4条第1項に規定する育児短時間勤務算出率をいう。以下同じ。)を、任期付育児短時間勤務職員にあってはその額に条例第4条第1項に規定する任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
支給額
課長及び主幹31,000円
課長補佐25,500円
医師(職務の級2級以上)給料月額×(8/100)
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第16条第2項第7号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第9条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
4 第1項に規定する職にある職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の支給額は、同項の表に掲げる額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(条例附則第25項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第5条の5の2 条例附則第25項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項の表中「31,000円」とあるのは「31,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「25,500円」とあるのは「25,500円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(管理職員特別勤務手当)
第5条の6 条例第14条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の表に掲げる区分に応じ、同表に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、同表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
給料表職員支給額
行政職給料表職務の級5級の職員8,000円
職務の級4級の職員6,000円
医療職給料表職務の級3級以上の職員8,000円
職務の級2級の職員6,000円
2 条例第14条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第14条の3第3項第2号の規則で定める額は、次の表に掲げる区分に応じ、同表に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、同表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
給料表職員支給額
行政職給料表職務の級5級の職員6,000円
職務の級4級の職員4,500円
医療職給料表職務の級3級以上の職員6,000円
職務の級2級の職員4,500円
4 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(期末手当の支給)
第6条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(第7条、第9条及び第11条において、これらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第17条の3の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年御杖村条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業している職員をいう。)
2 条例第15条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については6月30日、12月に支給する期末手当については12月10日とする。ただし、これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日をそれぞれの支給日とする。
第7条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後期末手当支給基準日までの間において次に掲げる職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務勤務職員に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。第11条第1項において同じ。)
ウ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付育児短時間勤務職員その他村長の定める者に限る。)となった者(村長の定める者に限る。)
第8条 条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第9条 期末手当支給基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付育児短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当支給基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第9条の2 条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、次項の表の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 条例第15条第5項の規則で定める職員の区分は、次の表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
給料表職員加算割合
行政職給料表職務の級5級の職員100分の10
 職務の級4級の職員100分の8
 職務の級3級の職員100分の5
医療職給料表職務の級4・3級の職員100分の10
 職務の級2級の職員100分の8
(期末手当に係る在職期間)
第10条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第6条第1項第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1
3 前項の規定にかかわらず、条例第18条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間については、除算は行わない。
第11条 期末手当支給基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 企業職員
(2) 特別職に属する職員
(3) 国又は他の地方公共団体の職員(村長の定める者に限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第11条の2 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第11条の3 任命権者は、条例第15条の3第1項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ村長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第11条の4 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第11条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求)
第11条の6 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第11条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給)
第12条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「勤勉手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第10条第3項の休職者を除く。)
(2) 第6条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 第6条第1項第7号に該当する者
2 条例第16条第1項の規則で定める日は、6月に支給する勤勉手当については6月30日、12月に支給する勤勉手当については12月10日とする。ただし、これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日をそれぞれの支給日とする。
第13条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、もしくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第7条第2号及び第3号に掲げる者
2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。
第14条 条例第16条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第18条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
第15条 期間率は、勤勉手当支給基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
(勤勉手当に係る勤務期間)
第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第10条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第6条第1項第7号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第10条第3項に規定する期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第9条の規定により給与を減額された期間(勤務時間等条例第17条第2項の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、村長の定める期間を除く。
(7) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 勤勉手当支給基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その期間
第17条 第11条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同項中「期末手当支給基準日」とあるのは、「勤勉手当支給基準日」と読み替えるものとする。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第18条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5以上100分の110未満
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長が定めるところによるものとする。
3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。
第18条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75以上100分の50.25未満
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下
2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。
第18条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。
(休職者の給与)
第19条 条例第18条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
(端数計算)
第19条の2 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(管理職手当の支給に関する特例措置)
2 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの期間に限り、第5条の4第1項表中「100分の9」とあるのは「100分の8」とし、「100分の8」とあるのは「100分の7」とする。
(条例附則第25項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
3 条例附則第32項の規定により読み替えられた条例附則第25項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。
附 則(昭和42年9月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年11月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月25日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料表の支給に関する規則第5条の5第2項の規定は昭和46年1月1日から、その他の規定は昭和45年5月1日から適用する。
(住居手当の支給に関する経過措置)
3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月御杖村条例第50号。以下「条例」という。)第8条の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条の4及び第3条の7の規定の適用については、第3条の4中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第3条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第3条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附 則(昭和47年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年1月22日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2第1項及び第4条第2項、第4条の5並びに第4条の6の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年8月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。
附 則(昭和48年12月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月15日から適用する。ただし、第5条の5の改正規定は昭和48年9月1日に遡つて適用し、この規則の施行日の前日までの間にすでに支払われた宿日直手当は、この規則による改正後の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月22日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第5条の5に関する部分は昭和51年10月1日から、第15条に関する部分は昭和51年12月2日からそれぞれ適用する。
2 宿日直手当支給規則(昭和40年3月御杖村規則第3号)は、この規則の施行とともに廃止する。
附 則(昭和57年12月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月5日規則第3号)
(施行期日等)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2第1項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月7日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2、第16条第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6第1号の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月25日規則第11号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附 則(平成元年10月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附 則(平成元年12月25日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条第2項及び第4条の3及び第4条の6第1号及び第4条の7第1号及び第4条の7第2号並びに第18条の規定は、平成元年4月1日から、第5条の4第1項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条の2第1項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4に1項を加える改正規定及び第16条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の給料等の支給に関する規則第16条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月25日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第1項第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年7月23日規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の次に次の1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する
附 則(平成4年12月24日規則第3号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年8月12日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月16日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月21日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の4第3項第1号及び第2号並びに同項第3号の改正規定はこの規則の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第5条第1項各号列記以外の部分、同項第1号及び同項第2号並びに同条中第3項を第5項とし、第2項を第4項とし、第1項の次に2項を加える改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年4月21日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月15日規則第6号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年12月27日規則第3号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第4条の6第1号の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日規則第15号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日規則第3号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日規則第10号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年1月8日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月5日規則第13号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第4条の13の規定並びに附則の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の給料等の支給に関する規則第11条第1項の規定の適用については、同規則第11条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附 則(平成15年11月28日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日規則第13号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月12日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月1日規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第6号の1)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第18条の規定は、同年12月1日から適用する。
附 則(平成27年3月10日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第18条の規定は、同年12月1日から適用する。
附 則(平成28年3月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の村長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の御杖村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の御杖保育所設置等条例施行規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第6条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給に関する規則及び第8条の規定による改正前の御杖村水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年12月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年11月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月12日規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)とみなして、第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第3条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。
2 この規則の施行前に、令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2、第11条、第11条の2、第11条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第11条の4及び第29条第2項の規定を適用する。
(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年御杖村条例第5号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第4条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第4条第1項
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第18条第1項及び第18条の2第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の5、第5条の5第1項及び第4項、第7条並びに第9条の規定を適用する。
附 則(令和5年5月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月7日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月27日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給与等の支給に関する規則は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条の8関係)
期間の区分支給額
16年未満416,600
16年以上17年未満412,200
17年以上18年未満407,800
18年以上19年未満403,400
19年以上20年未満399,000
20年以上21年未満394,600
21年以上22年未満378,600
22年以上23年未満360,100
23年以上24年未満341,100
24年以上25年未満322,100
25年以上26年未満302,600
26年以上27年未満281,600
27年以上28年未満260,600
28年以上29年未満239,600
29年以上30年未満217,600
30年以上31年未満195,600
31年以上32年未満173,600
32年以上33年未満150,600
33年以上34年未満127,600
34年以上35年未満104,600