○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(昭和44年12月18日条例第16号) |
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(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料月額は、別表のとおりとする。
[別表]
(給料の支給)
第4条 新たに特別職の職員となったものには、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 前項の規定により給料を支給する場合であってその月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。
(期末手当)
第6条 期末手当は、給料の月額及びその給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号)第15条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
(給与の支給期日)
第7条 給与の支給期日は、一般職の職員の例による。
(重複給与の禁止)
第8条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支給しない。
(旅費)
第9条 特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月御杖村条例第15号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月御杖村条例第50号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
3 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和32年3月御杖村条例第97号)は廃止する。
4 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する特別職の職員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。
5 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき給料月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
6 別表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額はいずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたとき、これを切捨てた額)とする。
7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、同条ただし書き中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。
8 平成26年12月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、同条ただし書き中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
9 平成29年12月に支給する期末手当に関する第6条の適用については、同条ただし書き中「100分の172.5」とあるのは「100分の182.5」とする。
(特別職の職員で常勤のものの給与の特例)
10 この規定の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、第3条第1項に掲げる給料月額の支給に当たっては、給料月額から、100分の2を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。
11 平成27年8月1日から同年8月31日までの期間に係る村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず別表に規定する月額から、その額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。
12 平成31年3月1日から同年6月30日までの期間に係る村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず別表に規定する月額から、その額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
附 則(昭和46年3月26日条例第6号)
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(施行期日)
この条例は、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月21日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年11月20日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年5月23日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年9月28日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員が改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月25日条例第31号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年3月13日条例第3号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年1月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年12月22日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和51年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定を適用する場合において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月御杖村条例第50号。以下「一般職の給与条例」という。)第15条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、一般職の給与条例第15条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第5条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年3月13日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月19日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月19日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月31日条例第12号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年6月25日条例第16号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和57年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月26日条例第25号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月25日条例第18号)
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この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第10号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日条例第16号)
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この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年6月22日条例第13号)
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この条例は、平成4年6月1日から施行する。
附 則(平成7年3月14日条例第7号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月13日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月26日条例第18号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月26日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月14日条例第2号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日条例第24号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第14号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第2号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第22号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第15号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月11日条例第15号)
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この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 通勤手当は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年御杖村条例第24号)の適用を受ける職員の例により支給する。
附 則(平成27年3月10日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和44年御杖村条例第16号)若しくは御杖村議員報酬及び特別職給料審議会条例(昭和50年御杖村条例第19号)の規定又は教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年条例第7号)の廃止に関わらず、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が終了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則(平成27年7月23日条例第19号)
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この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月16日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月15日条例第21号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月20日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年3月6日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成31年3月1日より適用する。
附 則(令和元年12月10日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月27日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についての改正後の第6条の規定の適用については、同条ただし書中「とする」とあるのは、「とし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第3号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。
附 則(令和4年12月13日条例第16号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(「以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給をされた給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年12月7日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給をされた給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月6日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給をされた給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表
区分 | 給料月額 |
村長 | 600,000円 |
副村長 | 530,000円 |
教育長 | 470,000円 |