○管理職員等の範囲を定める規則
(昭和41年9月12日公平委員会規則第1号)
改正
昭和58年6月29日規則第7号
昭和63年5月18日公平委規則第1号
平成2年3月20日公平委規則第1号
平成17年6月23日公平委規則第2号
平成20年3月31日公平委規則第1号
平成27年12月25日規則第18号
平成30年4月1日公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基き、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本村に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年5月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附 則(平成2年3月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月23日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条)
機関
議会事務局事務局長
村長部局課長、主幹及び課長補佐
出納室会計管理者
教育委員会事務局教育次長及び教育次長補佐
選挙管理委員会事務局書記長
診療所診療所長及び事務長
小学校校長及び教頭
中学校校長及び教頭