○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成7年4月21日規則第4号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第1条の2-第5条の2)
第3章 宿日直勤務及び時間外勤務並びに時間外勤務代休時間(第6条-第9条の8)
第4章 休日の代休日(第10条)
第5章 休暇(第11条-第26条)
第6章 雑則(第27条-第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年御杖村条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 正規の勤務時間等
(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)
第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
[条例第4条第2項]
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
[条例第5条]
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第5条の2 第2条の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
[第2条]
第3章 宿日直勤務及び時間外勤務並びに時間外勤務代休時間
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
[条例第8条第1項]
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で村長が指定する日の正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において、職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第7条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、村長の承認を得なければならない。
第8条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
[第6条]
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
[条例第8条第2項]
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
[条例第8条第2項]
第9条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第9条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1 か月において時間外勤務を命ずる時間 45 時間
(イ) 1 年において時間外勤務を命ずる時間 360 時間
イ 1 年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1 年において時間外勤務を命ずる時間 720 時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間において村長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として村長が指定する部署に勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1 か月において時間外勤務を命ずる時間 100 時間未満
イ 1 年において時間外勤務を命ずる時間 720 時間
ウ 1 か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1 か月、2 か月、3 か月、4 か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間 80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数 6か月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと村長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の4 条例第8条の2第1項の請求は、次に定めるところによる。
(1) 職員は、請求書(様式第1号)により条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ当該請求を行うものとする。
(2) 前号の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(3) 任命権者は、前号の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
2 前項第1号の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が前項第1号に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
3 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項第1号の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
4 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第2項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
5 第1項第3号の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月において3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の3第1項の請求は、次の各号の定めるところによる。
(1) 職員は、請求書(様式第1号)により、条例第8条の3第1項に規定する深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行わなければならない。
(2) 前号の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(3) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
3 前項第1号の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
4 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
5 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第3項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
6 第2項第3号の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条の6 条例第8条の3第2項又は第3項の請求は、次の各号の定めるところによる。
[条例第8条の3第2項] [第3項]
(1) 職員は、請求書(様式第1号)により、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下この条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
(2) 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(3) 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この号において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
(4) 任命権者は、前号の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(5) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
[条例第8条の3第2項] [第3項]
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
3 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
[条例第8条の3第2項] [第3項]
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
4 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第2項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
5 第1項第5号の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の7 前3条(第9条の3第2項第3号及び第4号、第9条の4第1項、同条第3項第3号及び第4号並びに前条第2項第3号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の3第2項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同条同項第2号、第9条の4第3項第2号及び前条第2項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第1項第1号中「ならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第9条の4第3項第1号及び前条第2項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、前条第3項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の8 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号。以下「給与条例」という。)第10条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第10条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、同項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、村長が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。
第4章 休日の代休日
(代休日の指定)
第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
[条例第10条第1項] [条例第8条の4第1項]
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。
第5章 休暇
(年次有給休暇の日数)
第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第11条の2 前条の規定にかかわらず、労基法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員としての勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該職員として採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第11条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 当該年の中途において新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の年次有給休暇の日数の項に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
[別表第1]
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の年次有給休暇の日数の項に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。第4項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人のほか、村長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、村長が別に定める日数とする。
第11条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
[条例第12条第1項第1号] [第2号]
(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日(第11条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、次の各号に掲げる基準により与える。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合は、医師の証明書等により最少限度必要と認める日数
(2) 結核性疾患の場合は、1年を超えない範囲において医師の証明書等により最少限度必要と認める日数
(3) 前2号以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び2日を超える女子職員の生理日の場合を含む。)の場合は、90日を超えない範囲内において医師の証明書等により最少限度必要と認める日数
2 病気休暇を月単位、週単位又は日単位で与えられたときは、当該休暇の期間には週休日、休日、時間外勤務代休時間及び代休日を含むものとする。
3 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、1時間を単位とする病気休暇を日に換算するときは、前条第2項の規定を準用する。
(特別休暇)
第15条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第2の左欄に掲げる場合とし、その期間はそれぞれ同表の右欄に定める期間とする。
2 前条第2項の規定は、特別休暇に準用する。
3 別表第2の6及び第2の11の項から14の項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(組合休暇の対象となる機関)
第17条 条例第16条第1項の規則で定める機関は、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第18条 条例第17条第1項の規則で定める特別休暇は、別表第2の6の項及び7の項の休暇とする。
第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第22条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第20条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(組合休暇の許可)
第21条 任命権者は、組合休暇の申請について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、公務の運営に支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第22条 年次有給休暇の承認を受けようとする職員は、別に定める休暇願(以下「休暇願」という。)によりあらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、休暇願によりあらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 別表第2の6の項に定める申出は、休暇願によりあらかじめ任命権者に対し行わなければならない。
4 別表第2の7の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第23条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、休暇願によりあらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(組合休暇の申請)
第24条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に申請しなければならない。
(休暇の承認等の決定等)
第25条 任命権者は、年次有給休暇の請求があった場合において、請求があった時季に年次有給休暇を与えることができないときは、速やかに当該請求を行った職員に対してその旨を通知するものとする。
2 第22条第2項若しくは第23条第1項の請求又は前条の申請(以下、この項において「請求等」という。)があった場合においては、任命権者は、速やかに承認又は許可をするかどうかを決定し、当該請求等を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、当該請求等があった場合において、当該請求等に係る期間のうちに当該請求等があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
3 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(その他の事項)
第26条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、村長が定める。
第6章 雑則
(第2章及び第4章の規定についての別段の定め)
第27条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条、第3条、第9条の7第1項及び第3項並びに第10条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、村長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。
(報告)
第28条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(臨時又は非常勤の職員の勤務時間等)
第29条 臨時の職員の勤務時間は、常勤の職員の例による。
2 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内において、任命権者の定めるところによる。
第30条 臨時又は非常勤の職員の休日は、常勤の職員の例による。
第31条 臨時の職員については、6月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合において、当該職員の請求により継続し、又は分割した10日の年次有給休暇を与えるものとする。
2 非常勤の職員については、労基法第39条に規定する基準に準じた年次有給休暇を与えるものとする。
3 臨時又は非常勤の職員については、前2項に定めるもののほか、第14条又は別表第2に規定するいずれかの理由により正規の勤務時間中に勤務することができない場合、任命権者は、別に定める休暇を与えることができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は平成7年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は平成7年1月1日から適用する。
(職員の勤務時間に関する規則等の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
1) | 職員の勤務時間に関する規則(昭和41年9月御杖村規則第3号) |
2) | 休息時間の基準に関する規則(昭和 年 月御杖村規則第 号) |
3) | 職員の休暇に関する規則(昭和41年9月御杖村規則第4号) |
(経過措置)
第3条 条例施行の際、村長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、村長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき村長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
2 条例附則第2条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に前条の規定による廃止前の休息時間の基準に関する規則(以下「休息時間規則」という。)第2条第1項の規定に基づきおかれている休息時間については、第4条第1項又は第27条の規定に基づく休息時間とみなす。
3 この規則の施行の際現に村長の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに休息時間規則第2条第4項の規定に基づき村長の承認を得ている休息時間についての別段の定めについては、村長が別に定める場合を除き、それぞれ第27条の規定に基づき村長の承認を得た週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等及び休息時間についての別段の定めとみなす。
4 この規則の施行の日前に使用された前条の規定による廃止前の職員の休暇に関する規則(以下「休暇規則」という。)別表第2に掲げる特別休暇であって、同一の事由について別表第2に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
5 この規則の施行の日前に行われた休暇規則別表第2の4の項又は5の項の規定による申出であって、同一の事項について別表第2の5の項又は6の項の規定による申出を行う必要のあるものについては、別表第2の5の項又は6の項の規定により行われたものとみなす。
(給料等の支給に関する規則の一部改正)
第4条 給料等の支給に関する規則(昭和41年御杖村規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
第5条 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年御杖村規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成9年4月30日規則第6号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年1月7日規則第5号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月8日規則第4号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月28日規則第19号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月30日規則第8号)
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この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月20日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月18日規則第8号)
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この条例は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第6号)
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この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第10号)
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この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年6月20日規則第3号)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第2号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日規則第6号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31 年8 月31 日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条の3 第1 項第2 号(ウの部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5 か月の期間」とあるのは、「5 か月の期間(平成31 年4 月以降の期間に限る。)」とする。
附 則(令和3年12月28日規則第15号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月15日規則第21号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)とみなして、第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第3条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。
2 この規則の施行前に、令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2、第11条、第11条の2、第11条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第11条の4及び第29条第2項の規定を適用する。
(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年御杖村条例第5号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第4条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第4条第1項
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第18条第1項及び第18条の2第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の5、第5条の5第1項及び第4項、第7条並びに第9条の規定を適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第11条の3関係)
規則の適用を受けることとなった日の属する月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次有給休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第15条関係)
特別休暇を与える場合 | 期間 | ||
1 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
2 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
3 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
4 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1の年において5日の範囲内の期間 | |
(1) | 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 | ||
(2) | 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動 | ||
(3) | 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | ||
5 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 村長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 | |
6 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
7 | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
8 | 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
9 | 生理日に勤務することが著しく困難な場合又は生理に有害な職務に従事する場合 | 1回につき2日以内で必要とする期間 | |
10 | 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
11 | 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 村長が定める期間内における2日の範囲内の期間 | |
12 | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |
13 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして村長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち村長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまで子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
14 | 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の村長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
15 | 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
16 | 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後村長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 | |
17 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間内における5日の範囲内の期間 | |
18 | 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 7日の範囲内の期間 | |
19 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
20 | 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
21 | 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通して1時間を超えない範囲内でおのおの必要と認められる期間 | |
22 | 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、当該1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間 | |
23 | その他村長が勤務しないことが相当であると認める場合 | 必要と認められる期間 |
別表第3(別表第2関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |