○職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和37年1月4日条例第160号)
改正
昭和55年12月22日条例第17号
平成7年3月14日条例第3号
平成27年12月25日条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、天災地変その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を求めることができないときは、事後に承認を求めることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月14日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。