○御杖村の職員の職の設置に関する規則
(昭和41年9月22日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、御杖村職員定数条例(昭和34年御杖村条例第115号)第2条第1項第1号アに規定する村長の事務部局における一般事務部局の職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職の設置については、次のとおりとする。
課長、主幹、課長補佐、主任、主事、主事補
(職務)
第4条 課長の職務は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹の職務は、上司の命を受け、課の担任する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐の職務は、上司の命を受け、課長及び主幹の職務を補佐し、所掌事務を掌理する。
4 主任の職務は、上司の命を受け、所掌事務を掌る。
5 主事及び主事補の職務は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月15日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月15日から適用する。
附 則(昭和58年6月29日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月25日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附 則(平成2年3月15日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月20日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第9号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。