○御杖村職員定数条例
(昭和34年9月16日条例第115号)
改正
昭和35年12月20日条例第80号
昭和38年11月1日条例第78号
昭和40年7月1日条例第48号
昭和44年7月24日条例第45号
昭和45年3月14日条例第16号
昭和45年6月30日条例第55号
昭和46年6月9日条例第12号
昭和47年12月21日条例第15号
昭和48年4月19日条例第5号
昭和49年3月13日条例第1号
昭和51年3月13日条例第1号
昭和51年12月22日条例第24号
昭和58年3月23日条例第1号
昭和59年3月23日条例第3号
昭和63年4月25日条例第15号
平成12年3月21日条例第6号
平成14年3月27日条例第1号
平成14年9月11日条例第22号
平成27年3月10日条例第8号
平成28年12月9日条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により、村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員
ア 一般事務部局の職員 43人
イ 村営国民健康保険診療所の職員 4人
(2) 議会の事務局の職員 1人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 6人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 1人
2 前項各号の定数は、それらの定数の合計が同項に規定する定数の総計の数を超えない範囲内において、相互に流用調整することができる。
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ村長、議会の議長、教育委員会及び農業委員会が定める。
2 前条第1項第3号以下第5号までの部局には、専任の職員をおかず、村長事務部局の職員をして兼務又は補助執行させる。
3 前条第1項第2号、第6号及び第7号の部局の職員には、村長事務部局の事務を兼務又は補助執行させることができる。
附 則
1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
2 御杖村吏員定数条例(昭和22年8月御杖村条例第27号)及び御杖村教育委員会事務局職員等の定数条例(昭和29年7月御杖村条例第78号)は、この条例の施行と共に廃止する。
3 御杖村監査委員条例(昭和30年10月御杖村条例第84号)第3条の規定は、この条例の施行と共に廃止する。
附 則(昭和35年12月20日条例第80号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年11月1日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年7月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。
附 則(昭和44年7月24日条例第45号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月14日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月30日条例第55号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月21日条例第15号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附 則(平成12年3月21日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成27年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月9日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。