御杖村副村長の定数を定める条例
平成19年3月12日条例第1号
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体系・沿革表示
第1条 目的
第1項
第2条 定数
第1項
附則
第1項
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第4編 人事
第1章 定数・任用
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総務課
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平成19年3月12日条例第1号
平成19年4月1日
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○御杖村副村長の定数を定める条例
(平成19年3月12日条例第1号)
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により副村長の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条
副村長の定数は、1人とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。