○御杖村公平委員会条例
(昭和26年9月10日条例第47号) |
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第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基き、本村に公平委員会を置く。
第2条 この公平委員会は、御杖村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
第3条 公平委員会の事務所は、御杖村役場内に置く。
第4条 この条例に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。