○御杖村監査委員条例
(昭和39年9月25日条例第19号) |
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(監査委員の定数)
第1条 本村の監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(常勤とすることができる監査委員)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員(又は監査委員の1人)は、常勤とすることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 御杖村監査委員制度(昭和30年9月御杖村制度第83号)は、この条例の施行とともに廃止する。
附 則(平成5年3月16日条例第1の2号)
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この条例は、公布の日から施行する。