○御杖村選挙管理委員会規程
(昭和33年4月1日選挙管理委員会規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、御杖村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名単記による投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。有効投票の最多数を得た者が2人以上ある場合においては、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法によることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に法第187条第1項の規定による委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者)
第4条 委員長は、委員の中から委員長の職務代理者をあらかじめ指定しなければならない。
2 委員長及びその職務代理者が欠け、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長等の住所及び氏名の告示)
第5条 委員会は、委員長及びその職務代理者が定まったとき若しくは委員又は補充員に異動があったときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員等の退職の手続)
第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者に、委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(所属政党の届出)
第7条 委員(委員長を含む。)及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し若しくは所属しなくなった場合も、また同様とする。
(会議の招集)
第8条 委員会の会議の招集は、委員に対する通知により、これを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、会議の場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。ただし、急施を要する場合は、その限りではない。
3 委員長は、第1項の通知をしたときは、あわせて告示するものとする。前項の規定は、この場合に準用する。
4 委員は、法第188条後段の規定に基づき委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載して、文書で委員長に請求しなければならない。
5 法第182条第1項の規定による選挙の後最初に招集する委員会の会議は、事務局長が招集する。第1項から第3項までの規定は、この場合に準用する。
(欠席の届出)
第9条 委員は、委員会の会議に出席することができないときは、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議)
第10条 委員会の会議を公開するかしないかは、委員長が定める。
2 委員会は、必要があると認めたときは、村長その他の者の出席を求めて説明を聴くことができる。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出し及び議決事項を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の進退及び服務に関すること。
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
(書記長)
第14条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記の担任する事務を監督する。
(事務処理)
第15条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することを妨げない。
(告示)
第16条 委員会及び委員長の告示は、御杖村の告示の例により行う。
(公印)
第17条 委員会、委員長及び書記長の公印は、次のとおりとし、選挙管理委員会事務局において保管する。
委員会 | 委員長 | 書記長 |
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2 公印の押印を要する文書のうち、委員会が印影の印刷により、公印の押印に代えることが適当と認めた文書については、その印影の印刷により公印の押印に代えることができる。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、書記その他の職員の服務については、御杖村の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については、御杖村の文書の処理の例により、公印の取扱いについては、御杖村の公印の取扱いの例による。
附 則
この規程は、公布の日から適用する。
附 則(平成6年9月2日選管告示第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月1日選挙管理委員会規程第1号)
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この規程は、令和5年6月1日から施行する。