○御杖村営月極駐車場設置条例
(平成13年10月1日条例第18号)
改正
平成21年2月18日条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、御杖村内に在住し、村外へ通勤等している村民の駐車需要に応じ、もってその利便に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村が設置する駐車場について必要な事項を定める事を目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称位置
御杖村営月極駐車場奈良県宇陀郡榛原町高萩台153・154番地
(供用内容)
第3条 駐車場の供用は月極とし、使用希望者は使用予定日の前15日までに使用申請書を村長に提出しなければならない。
(賃貸借契約)
第4条 使用申請について村長が適当と認めた場合は別に定めるところにより、双方において賃貸契約を締結するものとする。
(車両の利用制限)
第5条 駐車場を利用できる車両は次の各号に掲げる車種とする。
(1) 軽自動車に属する自動車
(2) 普通自動車に属する自動車
(駐車料金)
第6条 駐車場の駐車料金の額は1ケ月一区画につき3,500円とする。
(料金の徴収)
第7条 利用者は前条に規定する駐車料金を、御杖村が発行する納付書に基づき納付するものとする。
(料金の減免)
第8条 村長が特別の事情があると認めた利用者に対しては料金を減免することができる。
(禁止行為)
第9条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車等を汚染し、若しくは毀損するおそれのある行為をすること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てること。
(4) 前各号のほか、駐車場の管理に支障の及ぼすおそれがある行為をすること。
(権利譲渡の禁止)
第10条 契約者は本人以外の第三者に権利の譲渡をしてはならない。
(損害賠償)
第11条 駐車場の施設その他の物件を毀損し、又は滅失した者、若しくは第三者に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月18日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。