○御杖村駐車場条例
(昭和59年6月19日条例第15号)
改正
平成14年3月27日条例第9号
(設置)
第1条 地域住民の自動車駐車の便宜を図るため、御杖村に自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称位置
泰原駐車場御杖村大字菅野3298番地の1
際土良駐車場御杖村大字菅野3254番地
畑井駐車場御杖村大字土屋原40番地
(行為の制限)
第3条 駐車場内では、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用すること。
(2) 自動車を駐車する目的以外に使用すること。
(3) 施設その他の工作物を破損するおそれのある行為をすること。
(4) その他、村長において管理上支障があると認めた行為をすること。
(原状の回復)
第4条 使用者が駐車場の施設、その他の工作物を滅失又は破損したときは、使用者において原形に復さなければならない。
(その他)
第5条 その他、管理上必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。