○御杖村政治倫理審査会規則
(平成14年1月8日規則第7号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、御杖村政治倫理条例(平成13年3月御杖村条例第11号)第5条の規定に基づき、御杖村政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長があたる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(傍聴の手続き)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、審査会の定める用紙に自己の住所、氏名及び年齢を自署し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴席が満席になつたときは、入場することができない。
3 集団で傍聴しようとする場合において、その集団が入場することにより、他の傍聴人の席が著しく少なくなると認めるときは、会長は、その数を制限することができる。
(傍聴券の発行)
第5条 会長は、傍聴席の整理上必要があると認めるときは、傍聴券を発行し傍聴人の数を制限する。
2 前項の規定により傍聴券を発行したときは、傍聴券を持たない者は、入場することができない。
(傍聴席に入場することができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴席に入場することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者
(3) 旗、のぼり、プラカード等を携帯している者
(4) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱す恐れがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴中次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 飲食又は喫煙をすること。
(3) 拍手その他の方法で、会議に批判を加え、又は可否を表すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は、人に迷惑を及ぼすような行為をすること。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(退場等の指示)
第10条 第4条から前条までの規定に違反する者があるときは、会長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
[第4条]
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務課で処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附 則
この規則は、平成14年1月1日から施行する。