○御杖村政治倫理条例
(平成13年3月26日条例第11号)
改正
平成19年3月12日条例第2号
平成28年3月23日条例第14号
令和6年12月2日条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、村政が村民の厳粛なる信託によるものであることを認識し、その担い手たる村議会議員(以下「議員」という。)、村長及び副村長並びに教育長(以下「村長等」という。)が、村民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使し、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、村政に対する村民の信頼に応え、村民とともに公正で開かれた民主的な村政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び村長等の責務並びに政治倫理基準)
第2条 議員及び村長等は、村民の信頼に値する倫理性を自覚し、その高潔性を実証するとともに常に村民全体の利益を擁護し、公共の利益を損なうようなことがあってはならない。
2 議員及び村長等は、村民全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。
3 議員及び村長等は、刑法上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品の授受の行為をしてはならない。
4 議員及び村長等は、村又は村が関係する団体が行う工事の請負契約、業務委託契約及び物品納入契約(以下「請負契約等」という。)に関して特定の業者の推薦又は紹介をするなど有利な取り計らいをしてはならない。
5 議員及び村長等は、村が行う許認可、土地購入契約に関して特定の業者の推薦又は紹介をするなど有利な取り計らいをしてはならない。
6 議員及び村長等は、公正な人事を図るため、村職員(臨時職員を含む。)の採用に関して推薦又は紹介をしてはならない。
7 議員及び村長等は、村職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくは、その地位による影響力を不正に行使するよう働きかけてはならない。
8 議員及び村長等は、政治倫理に違反する事実があるとの疑惑をもたれた場合は第5条に定める政治倫理審査会に出席し、自ら潔い態度をもって疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(村民の責務)
第3条 村民は、自らも主権者として公共の利益を実現する責務を負うものであるとの自覚をもち、議員及び村長等に対し、次に掲げる働きかけを行ってはならない。
(1) 前条第4項に規定する請負契約等の指名又は選定の依頼
(2) 村職員の採用に関しての推薦又は紹介の依頼
(3) 道義的批判を受けるおそれのある寄付行為
(4) その他、飲食の供与等社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為
(請負契約等の遵守事項)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第142条、第166条及び第180条の5第6号の趣旨を尊重し、村長等若しくは村長等の配偶者、1親等の血族若しくは同居の親族が役員をしている法人その他の団体(以下「法人等」という。)又村長等が実質的に経営に携わっている法人等は、第2条第4項に規定する請負契約等を辞退しなければならない。
2 法第92条の2の趣旨を尊重し、議員若しくは議員の配偶者、1親等の血族若しくは同居の親族が役員をしている法人等又は議員が実質的に経営に携わっている法人等は、第2条第4項に規定する請負契約等を辞退しなければならない。ただし、各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第121条の2で定める額を超えない者を除く。
3 議員及び村長等は、前項の規定により法人等が契約を辞退するときは、村民に疑惑をもたれないように責任を持って法人等の辞退届を提出するものとする。
4 前項の辞退届は、議員及び村長等の任期開始の日若しくは新たに第1項に規定する関係が法人等との間に生じた日から30日以内に議員にあっては議長に、村長等にあっては村長に提出するものとする。
5 議長は、前項の規定により提出された辞退届の写しを村長に送付しなければならない。
6 村長は、議員及び村長等の辞退届の提出状況を公表するものとする。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理に関する必要な事項を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、御杖村政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、議員及び村長から、政治倫理基準又は遵守事項の違反に関し調査請求があった場合、議員及び村長等又は関係者に対して事情聴取をし、意見又は資料の提出を求め、その他必要な調査及び審査をするものとする。
3 審査会は、委員7人をもって組織する。
4 審査会の委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者のうちから村長が議長と協議のうえ選任する。
5 審査会の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは出席委員の3分の2以上の同意を要するものとする。
(守秘義務等)
第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。
2 審査会の委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
3 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(村民の審査請求権)
第7条 法第18条に定める選挙権を有する村民は、議員及び村長等が第2条又は第4条の規定に違反する疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添えて、選挙権を有する者の総数の10分の1以上の連署とともに、議員に係るものについては議長に、村長等に係るものについては村長に、審査を請求することができる。
2 議長及び村長は、前項の規定による審査の請求を受けたときは、直ちにその書面の写しを添えて、審査会に審査を付託しなければならない。
3 第1項の規定による審査の請求は、規則で定める期間、請求することができない。
(審査会の審査)
第8条 審査会は、前条第2項の規定による審査を付託されたときは、当該事実の存否の調査を行い、60日以内に審査結果報告書を議長又は村長に提出しなければならない。
2 議長及び村長は、前項の規定により審査結果報告書の提出を受けたときは、10日以内に審査請求者に文書で回答するとともに、速やかに公表しなければならない。
3 審査会は、第1項の審査を行うため、関係者から資料の提出を求め、事情聴取を行うことができる。
(政治倫理基準の違反行為に対する措置)
第9条 議員及び村長等が、第2条に定める政治倫理基準に違反している疑いがある場合は、議長及び村長は、速やかに審査会に調査を依頼しなければならない。
2 前項の規定により調査した結果、審査会において規定に違反しているとの結果がでた場合は、村長は、その旨を公表するものとする。
(遵守事項の違反行為に対する措置)
第10条 議員及び村長等が、第4条に定める遵守事項に違反している疑いがある場合は、議長及び村長は、速やかに審査会に調査を依頼しなければならない。
2 前項の規定により調査した結果、審査会において規定に違反しているとの結果がでた場合は、村長は当該契約を締結してはならない。この場合において、村長はその旨を公表するものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際、現に議員及び村長等であるものの第4条の規定の適用については、同条第3項中「議員及び村長等の任期開始の日」とあるのは「この条例の施行日」とする。
3 この条例の施行の際、既に工事等の契約を締結しているものについては、この条例は、適用しないものとする。
附 則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。