○御杖村情報公開条例
(平成14年4月2日条例第11号)
改正
平成14年5月21日条例第13号
平成28年3月11日条例第3号
平成30年3月19日条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し、公文書の開示を請求する村民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もつて村が村政に関し村民に説明する責務を全うするようにし、村民の村政への参加を促進し、村民の理解と信頼を深め、公正で開かれた村政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査会及び議会をいう。
2 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。ただし、ビデオテープ及び録音テープを除く。以下同じ。)であつて、決裁、供覧等の手続が終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(この条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の開示を請求する村民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによつて得た情報を適正に使用しなければならない。
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
(1) 村の区域内に住所を有する者
(2) 村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村税の納税義務を負うもの
(公文書の開示の請求方法)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあつてはその代表者の氏名
(2) 前条第2号に掲げるものが有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(3) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関若しくは知事その他県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、社会的信用その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であつて、公にすることが公益上必要であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 村の機関と国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における依頼、協議等により実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、公にすることにより、村の機関と国等との信頼関係又は協力関係が損なわれると認められるもの
(6) 村の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 村の機関又は国等が行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であつて、公にすることにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(公文書の一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第11条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があつた日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があつた日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があつた日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(理由付記等)
第12条 実施機関は、第10条各項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知することができる。
(第三者保護に関する手続)
第13条 開示請求に係る公文書に村以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る村以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見を聴いた第三者(「第三者」とは、村、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のものをいう。以下同じ。)が当該公文書の開示に反対の意思を表示した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該反対の意思(第18条及び第19条において「反対の意思」という。)を表示した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。
(公文書の開示の方法)
第14条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付により行う。
2 前項の閲覧の方法による公文書の開示にあつては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
(開示手数料)
第15条 公文書の開示については、別表に定めるところにより開示手数料を徴収する。
2 実施機関が公文書の開示をするため、第10条第1項に規定する書面により開示をする日時及び場所を指定したにもかかわらず開示請求者が当該開示に応じない場合に、実施機関が再度、当初指定した日から14日以上の期間をおいた開示をする日時及び場所を指定し、当該開示に応ずるよう催告しても、開示請求者が正当な理由なくこれに応じないときは、開示をしたものとみなして別表に定める開示手数料を徴収する。
3 村長は、特別の理由があると認めるときは、開示手数料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の開示手数料は、還付しない。ただし、村長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(他の制度等との調整)
第16条 法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例の規定は、図書室その他これに類する施設において、一般に閲覧させ、又は貸し出しすることができるとされている公文書については、適用しない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に係る主務課は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、御杖村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問をして、当該審査請求についての裁決を行うものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の主務課は、御杖村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。
4 第1項の規定により諮問をした主務課は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第19条 第13条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示裁決に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第20条 削除
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、主務課に対し、審査請求のあつた開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 主務課は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、主務課に対し、不服申立てのあつた開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は主務課(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第22条 審査会は、審査請求人等から申出があつたときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
(審議手続の非公開)
第23条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。
(規則への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(情報提供施策の充実)
第25条 村は、前章に定める公文書の開示のほか、村民が村政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう広報活動その他情報提供施策の充実に努めるものとする。
(出資法人の情報公開)
第26条 村が出資を行う法人であつて、村長が規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのつとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 村長は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(文書管理)
第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(検索資料の作成)
第28条 実施機関は、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第29条 村長は、毎年1回、各実施機関の公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成13年4月1日以降に決裁、供覧等の手続が終了した公文書について適用する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和34年条例第120号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年5月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月2日から適用する。
附 則(平成28年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
公文書の種類開示の方法金額徴収時期
文書、図画及び写真閲覧1枚につき10円(1件名につき50円を限度とする。)閲覧のとき。
写しの交付(単色刷り)1枚につき10円(1件名につき50円を限度とする。)に写し1枚につき10円を加えて得た金額写しの交付のとき。
写しの交付(多色刷り)1枚につき10円(1件名につき50円を限度とする。)に写し1枚につき100円を加えて得た金額写しの交付のとき。
電磁的記録閲覧(印刷物として出力したものの閲覧)印刷物1枚につき10円(1件名につき50円を限度とする。)閲覧のとき。
写しの交付(印刷物として出力したものの写しの交付・単色刷り)印刷物1枚につき10円(1件名につき50円を限度とする。)に印刷物として出力したものの写し1枚につき10円を加えて得た額写しの交付のとき。
写しの交付(印刷物として出力したものの写しの交付・多色刷り)印刷物1枚につき10円(1件名につき50円を限度とする。)に印刷物として出力したものの写し1枚につき100円を加えて得た額写しの交付のとき。
備考 
1 1件名とは、一つの決裁・供覧等をいう。第8条による公文書の一部開示の場合においても、同様とする。
2 閲覧に引き続いて、当該閲覧に係る公文書の写し(電磁的記録については、印刷物として出力したものの写し。以下同じ。)を交付する場合においては、当該閲覧及び写しの交付に係る手数料は、写しの交付の場合の開示手数料によるものとする。
3 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
4 公文書の写しを交付する場合は、原則として日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。