○御杖村移動通信用鉄塔施設整備事業の分担金徴収に関する条例
(平成15年6月18日条例第21号)
改正
平成24年12月10日条例第26号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、移動通信用鉄塔施設整備事業によつて利益を受ける者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく第一種電気通信事業者をいう。)から、この条例により分担金を徴収する。
(用語の意義)
第2条 この条例において、移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「整備事業」という。)とは、過疎地域自立促進支援事業補助金交付要綱(平成12年8月30日奈良県制定)及び奈良県携帯電話等エリア整備事業費補助金交付要綱(平成20年5月30日奈良県制定)(以下「交付要綱」という。)の規定に基づく事業をいう。
(賦課率)
第3条 第1条に規定する分担金の賦課率は、交付要綱の規定による補助対象経費の金額から補助金を差し引いた金額のうち、受益の限度額の範囲内において村長が定める。
(補則)
第4条 督促及び督促手数料並びに延滞金については、御杖村税条例(昭和29年御杖村条例第24号)に準ずる。
(村長への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。