○御杖村移動通信用施設の設置及び管理に関する条例
(平成15年6月18日条例第22号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、御杖村移動通信用施設の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 電気通信格差の是正を図り、生活に密着した情報通信基盤の整備を行うため、御杖村移動通信用施設(以下「移動用通信施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
桃俣南局 | 御杖村大字桃俣718番地 |
神末上村局 | 御杖村大字神末2033番地 |
菅野泰原局 | 御杖村大字菅野4188番地 |
神末川合局 | 御杖村大字神末176番地 |
土屋原南局 | 御杖村大字土屋原2951番の1 |
菅野際土良局 | 御杖村大字菅野3254番の2 |
桃俣奥山局 | 御杖村大字桃俣1650番地 |
(管理及び運営)
第3条 移動通信用施設は、常にその目的達成に即した良好な状態で管理し、効率的に運用するよう努めなければならない。
(施設の利用)
第4条 村長は、移動通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、第一種電気通信事業者に移動通信用施設の利用を許可することができる。
2 前項の利用許可を受けた第一種電気通信事業者(以下「利用者」という。)は、利用期間を更新しようとするときは、利用期間満了2箇月前までに、書面で申請しなければならない。
3 利用者は、利用期間中、利用物件を目的以外の用途に供してはならない。
4 利用者は、利用物件を第三者に譲渡し、転売し、転貸し又は担保に供してはならない。
5 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 利用物件を目的に反して利用したとき。
(2) 利用者が許可条件に違反したとき。
(使用料)
第5条 前条第1項の規定により、移動通信用施設の利用を許可した場合の使用料については、移動通信用施設の利用を開始する年度に、過疎地域自立促進支援事業補助金交付要綱(平成12年8月30日奈良県制定)及び奈良県携帯電話等エリア整備事業費補助金交付要綱(平成20年8月30日奈良県制定)に規定する補助対象経費の105分の4に相当する金額を村に支払うものとし、以後の使用料は無償とする。
2 前項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(原状回復の義務)
第6条 利用者は、利用許可を取り消したとき、又は利用期間が満了したときは、自己の負担で、村長が指定する期日までに利用物件を原状回復して返還しなければならない。ただし、村長が特に承認したときは、この限りでない。
2 村長は、利用者が原状回復の義務を履行しないときは、利用者の負担においてこれを行うことができる。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者が故意又は過失により利用物件の全部又は一部を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、移動通信用施設の設置及び管理に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月27日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月11日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月10日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。