○御杖村認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
(平成10年12月24日規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成10年御杖村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 村長は、条例の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者等の氏名を条例第5条第1項に規定する地縁団体登録台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
[条例第5条第1項]
(任意的登録事項)
第3条 条例第5条第3項のその他の事項は、次のとおりとする。
[条例第5条第3項]
(1) 条例第10条に規定する抹消の年月日
[条例第10条]
(2) 前号に掲げる抹消の理由
(代理人による申請)
第4条 条例第11条に規定する委任の旨を証する書面には、委任する内容を記載するとともに、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑又は登録を受けている認可地縁団体印鑑により押印しなければならない。
[条例第11条]
(申請書等の様式)
第5条 申請書その他条例に規定する文書の様式は、次のとおりとする。
(1) 条例第4条第1項の登録申請 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)
[条例第4条第1項]
(2) 条例第5条第2項の認可地縁団体印鑑登録原票 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)
[条例第5条第2項]
(3) 条例第6条の認可地縁団体印鑑登録証明書 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号)
[条例第6条]
(4) 条例第7条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)
[条例第7条第1項]
(5) 条例第8条の登録廃止の申請 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)
[条例第8条]
(6) 条例第10条第1項の登録抹消の通知 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)
(7) 条例第11条の委任の旨を証する書面 代理権授与通知書(様式第7号)
[条例第11条]
(文書の保存)
第6条 条例第10条の規定により抹消された認可地縁団体印鑑登録原票は、その抹消された日から起算して5年間保存するものとする。
[条例第10条]
2 前項の抹消された認可地縁団体印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日から起算して2年間保存するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。