○御杖村印鑑条例施行規則
(昭和59年3月23日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村印鑑条例(昭和59年御杖村条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する課に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 村長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し相違がないことを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは委任状・代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
[条例第3条第2項]
(確認の方法)
第5条 条例第4条第2項に規定する確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
[条例第4条第2項]
(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であって、本人の写真を貼付し、割印若しくは浮出プレス等の契印又は特殊加工されたものを提示したとき。
(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示、印鑑登録証明書を添付又は登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。
(回答書の期限)
第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。
[条例第4条第3項]
(印鑑登録原票)
第7条 条例第6条に規定する印鑑登録原票には、印影の他に次に掲げる事項を登録するものとする。
[条例第6条]
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民にあっては、氏名及び当該通称。)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) その他村長が必要と認めるもの
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明)
第8条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民にあっては、氏名及び当該通称。)
(2) 生年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(申請書等の様式)
第9条 申請書等条例に規定する文書の様式・規格は当該各号の定めるところによる。
(1) 印鑑登録届出書 様式第1号
[様式第1号]
(2) 印鑑登録変更届出書
(3) 印鑑登録廃止届出書
(4) 印鑑登録証明書交付申請書
(5) 印鑑登録証再交付申請書
(6) 照会書及び回答書 様式第2号
[様式第2号]
(7) 印鑑登録原票 様式第3号
[様式第3号]
(8) 印鑑登録証 様式第4号
[様式第4号]
(9) 印鑑登録証明書 様式第5号
[様式第5号]
(文書保存年限)
第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年
附 則
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第4-1号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日規則第3号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年12月10日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月13日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。