○御杖村印鑑条例
(昭和59年3月23日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。
(登録者の資格等)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、御杖村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。
3 登録を受けることができる印鑑の数は、1人1個とする。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により村長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他村長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによってかえることができる。
3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の規制)
第5条 村長は、登録申請された印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請は受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏の一部を組合せたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
2 村長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑の登録)
第6条 村長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
[第4条]
2 前項の印鑑登録票については、磁気ディスク等(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調整できるものとする。
(印鑑登録証の交付)
第7条 村長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。
[第3条第2項]
(登録証再交付)
第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証及び申請人の印鑑を添えて村長に引替えのための再交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を再交付する。
(登録証の亡失)
第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに登録してある印鑑を添えて、印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。
2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の届出に準用する。
第10条 村長は、法に基づく届出及び通知等により印鑑票に登録されている事項に変更が生じたことを知ったときは、印鑑票の登録事項を職権で修正するものとする。
(登録廃止の届出)
第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて村長に届け出なければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。
[第3条第2項]
(印鑑登録の抹消)
第12条 村長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第9条及び第11条による届出があったとき。
(2) 登録者が第2条に規定する登録の資格を失ったとき。
[第2条]
(3) 氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第1項に該当することとなったとき。
[第5条第1項]
(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(5) その他村長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
2 村長は、前項第3号又は第4号により印鑑の登録を職権で抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。
3 登録者は、第1項第2号から第4号までの規定により印鑑の登録を抹消されたとき又は第9条の規定による届出をした後において紛失した登録証を発見したときは、登録証を村長に返還しなければならない。
[第9条]
第13条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑票に登録されている陰影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスク等に記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)に等が印影の写しに相違ない旨及び印影のほか規則で定める事項を記載し、電子計算機からの出力により作成する。
2 災害その他の事由により、前項に規定する方法で印鑑登録証明書を作成することができない場合は、村長が定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、村長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、印鑑登録証に代えて個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて自ら書面で村長に申請することができる。この場合において、村長は本人確認をした上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するもとする。
(多機能端末による印鑑登録証明書)
第15条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(村の電子計算組織と電気通信回線で接続された民間業者が設置する端末機で、証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。)に次の各号のいずれかに掲げるものを用いて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を自ら入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 第14条第1項及び第2項の場合において、印鑑登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された登録証が著しく汚染又は毀損のため識別が困難であるとき。
(3) 第14条第3項の場合において、個人番号カードの提示がないとき。
[第14条第3項]
(4) 前条第1号の場合において、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号が正しく入力されないとき。
(5) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(6) その他村長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第17条 村長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第18条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に御杖村印鑑条例(昭和45年6月条例第13号。以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和59年12月31日までの間はこの条例の規定により登録されたものとみなす。
3 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑登録証明書をもってかえることができる。
4 第2項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。
5 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い
(1) 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。 この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(平成12年3月21日条例第7号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月12日条例第5号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第4号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月11日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月7日条例第27号)
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この条例は、令和6年3月1日から施行する。