○御杖村規則の形式を左横書きに改正する規則
(昭和46年2月24日規則第2号)
第1条 この規則施行の際、現に効力を有する御杖村規則(告示の形式による規定で、規則と同等の効力を有するものを含む。以下「既存の規則」という。)を左横書きに改正する。ただし、既存の規則中公印等のひな型を除く。
第2条 前項の場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 配字は縦書きを左横書きに改めるほか、既存の規則と同様とする。
(2) 漢数字は、固有名詞及び数量的な意味の失われた語の中に含まれているものを除き、アラビヤ数字に改め、当該アラビヤ数字は、3けたごとに「,」でくぎるものとする。
(3) 号の番号は、アラビヤ数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の中を区分する番号は、アイウエオを改め、これに従い区分番号の引用がある場合において、当該区分番号を改めなければならないときは、これに応じて改める。
(5) 表は、その右上端が左横書きの左上端になるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになつているものは、この限りでない。
(6) 表の番号又は見出しは、表の上方左寄りになるように位置を改める。
(7) 次の表の左欄に掲げる字句又は符号は、それぞれ右欄に掲げるものに改める。
左に次に
左の次の
左記下記
右肩左上
右の上記の
上記

「 」
第3条 前2条の規定は、規程の形式を有する告示及び達について準用する。
第4条 この規則施行について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。