○会計管理者の補助組織設置規則
(昭和63年4月25日規則第4号)
改正
平成19年3月12日規則第9号
平成22年12月28日規則第13号
令和元年6月20日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出納室の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
2 出納室は、会計管理者の権限に属する事務のほか、村長の権限に属する事務の一部を処理するものとする。
(会計管理者の権限に属する分掌事務)
第3条 出納室の会計管理者の権限に属する分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 口座振替及び隔地払に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 支出負担行為の確認に関すること。
(8) 支出命令書の審査に関すること。
(9) 資金前渡、概算払及び前金払の精算審査に関すること。
(10) 出納検査に関すること。
(11) 決算の調整及び提出に関すること。
(12) 指定金融機関に関すること。
(13) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。
(村長の権限に属する分掌事務)
第4条 出納室の村長の権限に属する分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一時借入金及び運用金に関すること。
(2) 福利厚生に関すること。
(3) 入札及び契約に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日より適用する。
附 則(平成19年3月12日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日規則第13号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。