○御杖村章及び御杖村旗制定規則
(昭和51年12月22日規則第4号) |
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御杖村章及び御杖村旗を次のとおり定める。
1 村章
![]() | 図案の説明 |
御杖村の緑樹は、月桂樹に勝る活宝樹である。溌刺として化学と調和をとりながら、大鳳が翼をはばたき未来社会へ発展しつづける平和自治体御杖村の容姿表現である。(作図法は別記のとおりとする。) |
2 村旗
![]() | 規格 | ||
(1) | 村旗の大きさは、縦2に対し、横3の割合とする。 | ||
(2) | 村旗の中央に村章を配置する。 | ||
(3) | 村章の円の中心は、旗等(左側)の方へ横の長さの100分の2.5近寄せたところとする。円の直径は縦の長さの100分の55とする。 | ||
(イ) | 地色とし、村章の色は、濃緑色とする。 |
附 則
この規則は、昭和48年12月1日から施行する。
別表
作図法
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