○御杖村名誉村民条例
(昭和36年2月14日条例第151号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉の増進、産業・教育・文化の進展及び社会公益上特別な貢献をした者又は御杖村発展のため特に優れた功績があった者に対し、その功績をたたえ、もって村民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
(称号)
第2条 村民又は本村に縁故の深い者で、前条に掲げる功績が卓絶しており、村民から郷土の誇りとして尊敬される者に対し、御杖村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。
(名誉村民推挙の決定)
第3条 名誉村民は、村長が御杖村名誉村民審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、村議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第4条 名誉村民に対しては、名誉村民の称号及び記念品を贈呈し、その功績の概要を御杖村広報に登載して顕彰する。
(礼遇)
第5条 名誉村民に対しては、次の各号に掲げる礼遇を与えることができる。
(1) 村が行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他村長が必要と認める礼遇
(名誉村民審査委員会)
第6条 委員会は、村長及び委員5名以内をもって組織し、委員は学識経験を有する者のうちから村長が都度委嘱する。
2 委員会の委員長は、村長とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。
(称号の取消)
第7条 名誉村民が著しく名誉を失墜し、村民の尊厳を失ったときは、村長は議会に諮って名誉村民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年2月1日から適用する。
附 則(平成28年9月8日条例第17号)
|
この条例は、公布の日から施行する。