○御杖村公告式条例
(昭和25年8月31日条例第17号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、村の条例の公布等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の第1号に定める方法により行い、必要に応じて第2号による方法も行う。
(1) 別表に定める掲示場への掲示
[別表]
(2) 村のホームページへの掲載
(規則の公布)
第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び村長名を記入しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
[第2条第2項]
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第3条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。
[第3条]
2 前条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 村長の定める規則若しくは規程又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(告示、公告及び公示)
第7条 第2条第2項の規定は、村長及びその他の村の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。ただし、必要に応じて同項第2号のみによる方法も可能とする。
[第2条第2項]
附 則
1 この条例は、昭和25年9月1日より施行する。
2 大正15年9月28日議決同日告示第64号公布の本村公告式条例は廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例規則その他の規程の施行に関してはなお従前の例による。
附 則(昭和35年12月20日条例第79号)
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この条例は、昭和36年1月1日より施行する。
附 則(昭和48年11月20日条例第24号)
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この条例は、昭和48年12月1日より施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第12号)
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この条例は、令和5年1月1日から施行する。
別表
1 | 大字神末中央集落センター下掲示場 |
1 | 大字菅野役場前掲示場 |
1 | 大字土屋原御杖保育所下掲示場 |
1 | 大字桃俣農産物加工所横掲示場 |