御杖村の執務時間を定める規則
平成元年12月25日規則第7号
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第1項
附則
第1項
附則(平成16年12月24日規則第7-2号)
第1項
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第1編 総規
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総務課
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平成元年12月25日規則第7号
平成元年12月25日
平成16年12月24日規則第7-2号
平成16年12月24日 公布
平成16年12月24日 施行
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○御杖村の執務時間を定める規則
(平成元年12月25日規則第7号)
改正
平成16年12月24日規則第7-2号
村の執務時間は、原則として、御杖村の休日を定める条例(平成元年12月御杖村条例第15号)第1条第1項に規定する村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
[
御杖村の休日を定める条例(平成元年12月御杖村条例第15号)第1条第1項
]
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第7-2号)
この規則は、公布の日から施行する。