御杖村役場の位置を定める条例
昭和48年11月20日規則第23号
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第1条
第1項
附則
第1項
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第1編 総規
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総務課
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昭和48年11月20日規則第23号
昭和48年12月1日
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○御杖村役場の位置を定める条例
(昭和48年11月20日規則第23号)
第1条
地方自治法第4条第1項の規定により、本村役場の事務所の位置を次のとおり定める。
宇陀郡御杖村大字菅野368番地
附 則
この条例は、昭和48年12月1日より施行する。