○三笠市予防接種健康被害調査委員会規則
(令和3年9月1日規則第23号)
(設置)
第1条
予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、三笠市民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図り、市民の福祉に寄与するため、三笠市予防接種対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第2条
市長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1)
疾病の状況等に関すること。
(2)
診療内容についての資料収集に関すること。
(3)
必要な特殊検査または剖検についての助言等に関すること。
(4)
その他必要な事項に関すること。
(委員の定数)
第3条
委員の定数は3人とする。
2
委員は次の者のうちから市長が委嘱する。
(1)
三笠市医師会の推薦する医師
(2)
北海道知事が推薦する医師
(3)
北海道岩見沢保健所長
(任期)
第4条
委員の任期は、1年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の互選等)
第5条
委員会に委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は委員会を代表し、委員会の議長となり、会務を処理する。
(委員会の招集)
第6条
委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(委員会の定足数)
第7条
委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長が決定する。
(委員会の事務局)
第8条
委員会の事務局は、保健福祉担当課に置く。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年9月30日から施行する。