(三笠市条例第19号)
 三笠市は、明治の原野に鍬を入れ、切り株を起こし、田畑を拓き、時にはヒグマやオオカミに怯え、疫病や怪我などに苦しみながら野菜づくりを進めたたくさんの農民の血と汗と努力によって、多くの道民の健康と体力づくりに寄与し、北海道の食及び周辺地域の農業に大きな影響を与えてきた歴史を誇るとともに、平成24年度に開校した北海道三笠高等学校は、社会で活躍できる幅広い視野を持った食のプロフェッショナルを育成するなど、「食」のちからにあふれたまちです。
 こうした三笠市の特性や地域資源を生かして、子どもから大人まで市民一人ひとりの健全で豊かな食生活の向上と「食」を通じた地域の活性化を目指し、市、市民、教育関係者等、事業者及び関係団体が共通した認識のもとで主体的に参画し、協働して食のまちづくりに取り組むため、この条例を制定します。
(目的)
(定義)
項 目
内   容
(1)食
 食材又は食材若しくは食品の生産、製造、加工、流通、販売、調理等を通して食事に至るまでの全てのことをいう。
(2)食のまちづくり
 食を守り、育み、または活かすまちづくりをいう。
(3)地産地消
 地域で生産、製造若しくは加工された食材又は食品を地域で消費することをいう。
(4)食育
 市民一人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れるよう、自らの食について考える習慣や医食同源などの食に関する様々な知識と食を選択する判断力を正しく身に付けるための学習等の取組みをいう。
(5)市民
 市内に住所を有する者及びその組織する団体をいう。
(6)教育関係者等
 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健(以下「教育等」という。)に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体をいう。
(7)事業者
 次に掲げる者をいう。
ア 農林漁業者等 農林漁業者及び農林漁業に関する団体
イ 食品関連事業者等 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体
(8)関係団体
 商工会、農業団体及び観光協会その他食のまちづくりを効果的かつ効率的に推進する上で必要と認められる団体をいう。
(基本理念)
(市の役割)
(市民の役割)
(教育関係者等の役割)
(事業者の役割)
(関係団体の役割)
(施策の大綱)
(基本計画の策定)
(条例の位置付け)
(委任)