項 目 | 内 容 |
(1)食 | 食材又は食材若しくは食品の生産、製造、加工、流通、販売、調理等を通して食事に至るまでの全てのことをいう。 |
(2)食のまちづくり | 食を守り、育み、または活かすまちづくりをいう。 |
(3)地産地消 | 地域で生産、製造若しくは加工された食材又は食品を地域で消費することをいう。 |
(4)食育 | 市民一人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れるよう、自らの食について考える習慣や医食同源などの食に関する様々な知識と食を選択する判断力を正しく身に付けるための学習等の取組みをいう。 |
(5)市民 | 市内に住所を有する者及びその組織する団体をいう。 |
(6)教育関係者等 | 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健(以下「教育等」という。)に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体をいう。 |
(7)事業者 | 次に掲げる者をいう。 ア 農林漁業者等 農林漁業者及び農林漁業に関する団体 イ 食品関連事業者等 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体 |
(8)関係団体 | 商工会、農業団体及び観光協会その他食のまちづくりを効果的かつ効率的に推進する上で必要と認められる団体をいう。 |