(令和2年8月1日規則第37号)
改正
令和3年3月31日規則第6号
令和4年3月18日規則第2号
令和5年3月1日規則第1号
令和6年3月28日規則第6号
令和7年3月28日規則第4号
(目的)
(定義)
項目内容
(1)安全運転サポート車 衝突被害軽減ブレーキ及びペダル踏み間違い急発進抑制装置等を搭載した自動車(以下「サポカーS」という。)並びに衝突被害軽減ブレーキを搭載した自動車(以下「サポカー」という。)をいう。
(2)超小型モビリティ コンパクトで小回りが利き、地域の手軽な移動の足となる軽自動車よりも小さい二人乗り程度の自動車をいう。
(3)衝突被害軽減ブレーキ レーダー等で前方障害物を検知し、障害物に衝突する恐れがある場合に、運転者へ回避操作を行うよう警報が作動し、障害物との衝突が避けられないと判断した場合には、障害物との衝突による被害を軽減するために自動的にブレーキ制御を行うものをいう。ただし、時速30キロメートル以下でのみ作動する低速域衝突被害軽減ブレーキを除く。
(4)ペダル踏み間違い急発進抑制装置 前方又は後方の障害物を検知している状態で、アクセルペダルが強く踏み込まれた時に急加速を抑制するもの又は自動車の停止時又は徐行時において、アクセルペダルが急激に踏み込まれた時に急発進を抑制するものをいう。
(5)後付け装置 後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置をいう。
(助成の措置)
(助成の対象となる車両)
(助成の対象となる後付け装置)
(助成の対象者)
(助成額、助成限度額その他の条件)
区分
助成限度額
(1)サポカーSの普通車を購入した場合
50,000円
(2)サポカーSの軽自動車を購入した場合
35,000円
(3)サポカーSの中古車を購入した場合
20,000円
(4)サポカーの普通車を購入した場合
30,000円
(5)サポカーの軽自動車を購入した場合
15,000円
(6)サポカーの中古車を購入した場合
10,000円
(7)超小型モビリティを購入した場合
50,000円
(8)市が指定する事業者により後付け装置を設置した場合
30,000円
(交付の申請及び決定)
(助成金の返還)
(三笠市補助金等規則の規定の適用)
(委任)
(施行期日)
(失効)