○三笠市議会広報発行規程
(令和3年9月24日訓令第1号)
改正
令和3年9月24日訓令第1号
(目的)
第1条
この規程は、三笠市議会基本条例(平成21年条例第14号)第4条第1項及び第14条の規定に基づき、市民に市議会活動を広く周知し、より開かれた議会を実現するため、三笠市議会広報の発行について、必要な事項を定めることを目的とする。
[
三笠市議会基本条例(平成21年条例第14号)第4条第1項
] [
第14条
]
(議会広報の名称)
第2条
三笠市議会広報の名称は、みかさ市議会だより(以下「市議会だより」という。)とする。
(議会広報の発行)
第3条
市議会だよりは、年4回定例会終了ごとに発行するものとする。
ただし、議長が必要と認めるときは、臨時発行し、又は休刊することができる。
(議会広報の掲載事項)
第4条
市議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1)
議会活動状況に関すること
(2)
委員会での調査事項に関すること
(3)
市民の意見・要望に関すること
(4)
市の重要課題に関すること
(5)
その他必要と認められる事項
(議会広報の配布)
第5条
市議会だよりは、市内全戸に対して、1部ずつ無料で配布する。
2
市議会だよりの配布方法は、三笠市広報の例によるものとする。
(議会広報委員会)
第6条
市議会だよりの発行について必要な事項を協議するため、議会広報委員会(以下「広報委員会」という。)を置く。
2
広報委員会の委員は、議会運営委員会、常任委員会及び決議により設置される特別委員会(以下「各委員会」という。)の正副委員長並びに議長が指名する常任委員をもって構成する。
3
広報委員会の委員の任期は各委員会委員の任期間とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
広報委員会に委員長及び副委員長を置き、広報委員会において互選する。
5
広報委員会の会議は、委員長が招集する。
6
議長及び副議長は、必要に応じ広報委員会に出席し発言することができる。
(委任)
第7条
この規程に定めるもののほか、市議会だよりの発行について必要な事項は、広報委員会で定める。
附 則
附 則(令和3年9月24日訓令第1号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。