○三笠市不妊治療費助成事業実施規則
(令和元年9月25日規則第9号)
改正
令和2年5月8日規則第34号
令和5年8月1日規則第21号
(目的)
第1条
この規則は、不妊治療を受けている夫婦(事実婚を含む。以下「夫婦」という。)に対し、その治療費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減と出生率の向上を図ることを目的とする。
(助成の措置)
第2条
市長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内で助成金の交付を行うことができる。
(助成の対象者)
第3条
治療費の助成対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)
夫婦の両方または一方が、申請日以前の1年間において引き続き三笠市に住所を有している者。ただし、転勤または移住等により夫婦がともに三笠市に転入した場合は、この限りではない。
(2)
不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である者
(3)
夫婦のいずれも市税及び使用料等の滞納がない者
(4)
他の市町村において、生殖補助医療及び一般不妊治療に要した経費の助成を受けていない者または受ける見込みのない者
(5)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、各種共済組合法等及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「医療保険各法」という。)による被保険者若しくは組合員または被扶養者
(対象となる治療)
第4条
この規則において助成対象となる治療は、次の各号に定めるところによる。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子、胚による不妊治療または代理母、借り腹によるものを除く。
(1)
体外受精、顕微授精(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。)及び男性不妊の治療(以下「生殖補助医療」という。)(生殖補助医療のために医師が必要と判断した治療及び調剤を含む。)
(2)
タイミング法及び人工授精(以下「一般不妊治療」という。)(一般不妊治療のために医師が必要と判断した治療及び調剤を含む。)
(3)
助成対象となる治療は、不妊治療を受けた月の翌月の初日から2年間に受けた治療とする。ただし、夫婦の両方または一方が、三笠市に住所を有する前に行った治療は、対象外とする。
(助成額および期間)
第5条
助成金の額及び期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
生殖補助医療 治療に要する費用(個室料、食事代等の費用は除く。)及び受診証明書発行手数料の自己負担額に対して、採卵を伴う治療は1回につき15万円、採卵を伴わない治療は1回につき7万5千円を上限とし助成する。通算助成回数は、初めて不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満のときは6回、40歳以上43歳未満であるときは3回までとする。
(2)
前号の規定による助成を受けて子どもをもうけた夫婦が、第2子以降の生殖補助医療を行う場合にあっては、第2子以降の治療の対象の子ども毎に治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満のときは6回、40歳以上であるときは3回まで助成する。
(3)
一般不妊治療 治療に要する費用(個室料、食事代等の費用は除く。)及び受診証明書発行手数料の自己負担額の3分の2に対して、1回あたり10万円を限度に助成する。助成する回数は通算3回までとし、初回から2年間とする。不妊治療により出産に至った夫婦が再び不妊治療を受ける場合は、出産の前に助成を受けた回数を通算しない。
(4)
生殖補助医療受診者の生殖補助医療実施医療機関への1回の通院に対し、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める助成単価に3分の2を乗じた額(1円未満に端数があるときは、1円未満の端数を切り上げた額)を助成する。ただし、6回を上限とする。
(5)
医療保険各法の規定による高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度(以下「高額療養費等」という。)の対象となる場合は、当該制度の適用後の額を基に助成する。
(交付の申請及び決定)
第6条
助成金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、三笠市不妊治療費助成事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
三笠市生殖補助医療費助成事業受診等証明書(別記第2号様式)または三笠市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(別記第3号様式)
(2)
不妊治療に係る領収書
(3)
夫婦の住所を確認できる書類
(4)
事実婚の場合にあっては、事実婚関係に関する申立書(別記第4号様式)
(5)
被保険者等であることを証明する書類
(6)
医療保険各法の規定による高額療養費等の適用がある場合は、その額が確認できる書類
(7)
その他市長が必要と認める書類
2
市長は第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、三笠市不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
3
前項の規定により助成金の交付の決定通知を受けた申請者は、三笠市不妊治療費助成事業助成金交付請求書(別記第6号様式)により助成金の交付を請求することができる。
4
市長は、前項の規定により助成金の請求を受けたときは、請求の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条
市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部または一部の返還を求めるものとする。
(三笠市補助金等規則の規定の適用)
第8条
補助金の取消し、補助金の返還その他補助金に関し必要な事項は、三笠市補助金等規則(昭和48年規則第27号)の例による。
[
三笠市補助金等規則(昭和48年規則第27号)
]
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
第2条
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦が、令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合における第3条第2号の規定の適用については、その妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間は、同号中「43歳」とあるのは、「44歳」とする。
2
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦が、令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合において、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、第5条の規定の適用については、同条中「40歳」とあるのは、「41歳」とする。
附 則(令和2年5月8日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三笠市不妊治療費助成事業実施規則附則第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年8月1日規則第21号)
この規則は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
自宅から医療機関までの距離区分
助成単価(往復)
25㎞を超えて50㎞まで
1,430円
50㎞を超えて75㎞まで
2,450円
75㎞を超えて100㎞まで
3,200円
100㎞を超える
4,520円
別記第1号様式(第6条関係第1項関係)
別記第2号様式(第6条第1項関係)
別記第3号様式(第6条第1項関係)
別記第4号様式(第6条第1項関係)
別記第5号様式(第6条第3項関係)
別記第6号様式(第6条第4項関係)