(令和元年9月25日規則第9号)
改正
令和2年5月8日規則第34号
令和5年8月1日規則第21号
(目的)
(助成の措置)
(助成の対象者)
(対象となる治療)
(助成額および期間)
(交付の申請及び決定)
(助成金の返還)
(三笠市補助金等規則の規定の適用)
(委任)
(施行期日)
(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
別表(第5条関係)
自宅から医療機関までの距離区分助成単価(往復)
 25㎞を超えて50㎞まで1,430円
 50㎞を超えて75㎞まで2,450円
 75㎞を超えて100㎞まで3,200円
 100㎞を超える4,520円
別記第1号様式(第6条関係第1項関係)

  

別記第2号様式(第6条第1項関係)

  

別記第3号様式(第6条第1項関係)

  

別記第4号様式(第6条第1項関係)

  

別記第5号様式(第6条第3項関係)

  

別記第6号様式(第6条第4項関係)